試験では混乱させられるぅ。負けるな!

はい‼️皆さん、こんばんは、

先日の解答遅くなって申し訳ございません‼️
では早速スタートします‼️
【問題】

介護保険の被保険者について⭕️❌で答えよ。


1.65歳未満の生活保護受給者は、医療保険加入者であっても資格がない。
❌資格はあります。P28
資格要件は
第1号被保険者
①市町村の区域内に住所を有する→住所
②65歳以上

第2号被保険者
市町村の区域内に住所を有する→住所
②40歳以上65歳未満
③医療保険に加入

1番の
65歳ということは、第2号被保険者ですよね。
医療保険に加入していれば、要件を満たしているので資格はあります。

生活保護受給者の有無は関係ないです。
☝️ただのひったけのワードです。




2.65歳以上の生活保護受給者は、住所がなくても第1号被保険者となる。

ここも引っ掛けがたくさん。P28
1番に理解して頂きたいのが、
『住所がなくても。。。』
資格要件に
『市町村の区域内に住所を有する』
があります。
住所がなければ、被保険者とはならない。
もちろん、第1号も第2号もですよ。




3.65歳以上の生活保護受給者は、医療保険加入者であっても第1号被保険者となる。

⭕️65歳以上ということは第1号被保険者です。P28
生活保護受給者
医療保険の加入者は
関係ありません。


4.年齢到達による資格取得時期は、誕生日の前日となる。

⭕️資格の取得と喪失です。P30
原則
取得は当日
喪失は翌日    です。
ここは大きくテキストに書き込みましょう。
しかし
例外が3つあります
誕生日の取得→誕生日の前日
第2号が医療保険加入者でなくなった(喪失)→当日
引越しバージョン
A市からB市に引越して、その日のうちにB市に住所を移した。(A市の喪失)→当日
まずは原則を理解してからの
例外3つです。
そうしないと混乱しますよ。



5.児童福祉法上の医療型障害児入所施設の入所者は、被保険者とならない。

⭕️はい、なりません。p31
適用除外施設と言って、
被保険者とならないのです。




はい‼️お疲れ様でした‼️
実はこの問題は
第19回  問題12から出題しました。
介護支援の合格点が13点
合格率が13%
この年は
重箱の隅をつつくような問題でした。
受験生を
混乱させる。
わざとのように難しい言い回し。
しかし、合格者はいるんです。
100人中13人🤣🤣🤣
絶対難しかったと思います。
繰り返しやって見て下さい‼️
もう一つ実は。。。
昨夜、Facebookのグループで
この問題の解説を行いました‼️
動画です‼️
ぴよりん、動いてます😅
しゃべっています😅
ワークブックP29〜30
3ページ。。。
本来の授業なら1時間以上お話する所を
15分でお話しましたので、
まで行けません。
全体像。
大まかな所だけの解説でしたが😅
この3ページはゆっくりと1時間以上かけてお話したら
スコンと音を立てて入っていくと思います。
動画だと
何度も見れるし、
わからない所は止めてテキストに書き込んだり出来るし。。
私、今、通信大学生なんですけど
パソコンで授業受けてます。
なるほど〜〜と理解出来る所はさらりと〜キラキラ
なんじゃこりゃ‼️意味不明もやもやもやもやもやもやもやもやな所は何度でも見直して、自分のものにする。
もしご興味のある方は
Facebookの非公開グループ
『ケアマネ絶対合格project』で検索してみて下さい。
※資格の有無等をご確認させて頂きます。
絶対合格‼️全員合格‼️のグループです💪
🌸ぴよりん🌸
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