第22回 問題13 介護サービス情報に係る事業者の報告

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問題13 介護サービス情報に係る事業者の報告について正しいものはどれか。3つ選べ。

1. 指定居宅サービス事業者は、その介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。
2. 指定地域密着型サービス事業者は、その介護サービス情報を市町村に報告しなければならない。
3. 介護サービス事業者がその介護サービス情報を報告しなかった場合には、その指定又は許可が取り消されることがある。

4. 介護サービス事業者がその介護サービス情報を報告するのは、その介護サービスの提供を開始するときのみである。
5. 介護サービス事業者が報告する介護サービス情報には、第三者による評価の実施状況が含まれる。

 

 

 

【解説】

1. 指定居宅サービス事業者は、その介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。

介護サービス事業者は、介護サービス情報を公開するため、都道府県知事に報告する義務がある。



2. 指定地域密着型サービス事業者は、その介護サービス情報を市町村に報告しなければならない。
→✖
市町村ではなく、都道府県知事に報告する義務がある。

 


3. 介護サービス事業者がその介護サービス情報を報告しなかった場合には、その指定又は許可が取り消されることがある。

都道府県知事は介護サービス事業者が報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合や調査命令に従わないときは、指定(または許可)の取消や、期間を決めてその効力の全部または一部停止ができる。

 


4. 介護サービス事業者がその介護サービス情報を報告するのは、その介護サービスの提供を開始するときのみである。
→✖
①介護サービスの提供を開始しようとするとき
②都道府県の報告計画策定時

 

5. 介護サービス事業者が報告する介護サービス情報には、第三者による評価の実施状況が含まれる。

事業者におけるサービスの質、運営内容、経営内容等の良否を専門的に判断、評価し、改善指導を実施する。
(厚生労働省HPより)

 

情報公表の主な内容

介護サービスの提供開始時 ・法人等の名称、所在地、連絡先等
・事業所・施設の名称、所在地、連絡先等
・サービス従事者に関する情報
・事業所の運営方針、介護サービスの内容苦情対応窓口の状況、サービス内容の特色等
・利用料
・その他都道府県知事が必要と認める事項
都道府県の報告計画策定時 上記に加え下記の事項
・権利擁護
・介護サービスの質の確保
・相談、苦情等の対応
・介護サービスの内容の評価、改善等
・適切な事業運営確保
・安全管理、衛生管理
・情報管理、個人情報保護等
以上、上記のために講じている措置
・その他都道府県知事が必要と認める事項

 

 

古賀和代
古賀和代

介護サービス情報の公表ですね。

情報の公表とくれば、都道府県知事!!

まずは、大枠から勉強されたら良いと思います。

次に、なぜ情報の公表があるのか?

要介護者等が適切に介護サービスを利用するためです。
では、どのような情報の公表があるのか?

※設問5については、基本テキスト八訂・中央法規ワークブック2019には記載がありませんでしたが、厚生労働省のHPには『第三者評価・情報公表制度について』の記載がありました。
ただ、設問5がわからなくても1~4が理解できていれば、消去法で答えに導くことが出来たと思います。

 

【解答】…1・3・5
中央法規ワークブック2019  P125
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