第22回 問題14 介護保険審査会・審査請求

エールケア共育 過去問解説 過去問解説

問題14 介護保険審査会への審査請求が認められるものとして正しいものはどれか。3つ選べ。

1. 被保険者証の交付の請求に関する処分
2. 市町村特別給付に関する処分
3. 国民健康保険団体連合会が行う介護報酬の請求に関する審査
4. 特定入所者介護サービス費の支給に関する処分
5. 介護給付費・地域支援事業支援納付金に関する処分

 

 

 

 

 

【解説】

被保険者は市町村が行う要介護(要支援)認定や保険料の徴収等について不服がある場合は、都道府県に設置されている介護保険審査会に審査請求(不服申立)を行うことができる。

 

◆審査請求ができる事項

①保険給付に関する処分
・被保険者証の交付の請求に関する処分
・要介護(要支援)認定に関する処分

②保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分
(ただし、財政安定化基金拠出金、介護給付費・地域支援事業支援納付金およびその納付金を医療保険者が滞納した場合の延滞金に関する処分は除く)

 

1. 被保険者証の交付の請求に関する処分

介護給付に関する処分にあたる

 

2. 市町村特別給付に関する処分

介護給付に関する処分にあたる

 

3. 国民健康保険団体連合会が行う介護報酬の請求に関する審査
→✖
国保連の審査を行うのは、介護給付費等審査会である

 

4. 特定入所者介護サービス費の支給に関する処分

介護給付に関する処分にあたる

 

5. 介護給付費・地域支援事業支援納付金に関する処分
→✖
設問は含まれない

 

 

 

古賀和代
古賀和代

 簡単♪用語解説♪

 

・不服申立(介護保険では審査請求と言いう)
納得しない!!文句があるわ!!

 

・処分
決めること!!

 

 

 

解答…1・2・4

 

中央法規ワークブック2019 P132

 

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