はい‼︎ 皆さん こんにちは‼︎
早速、始めたいと思います‼️
【問題】
介護保険の国の事務・責務について○×で答えよ。
1.介護支援専門員の登録・登録更新
2.介護報酬算定基準の設定
3.要介護認定基準の設定
4.介護サービス情報の公表の実費
5.居宅介護サービス費等種類支給限度基準額の設定
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【解答・解説】
1.❌設問は都道府県の事務です。P22
2.⭕️P25
もう少し深めますと
厚生労働大臣は、介護報酬の算定基準を定める場合には、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 P62
なに?? 社会保障審議会??P26
ここ理解しなければならないところです。
繰り返し学習!
3.⭕️P25
認定基準が市町村や都道府県で違っていたら大変ですよ。
公平性・客観性の観点から、認定調査や審査・判定の基準(要介護認定基準)は、全国一律となっている。 P37
4.❌公表ときたら都道府県です。P22・P131
5.❌市町村の条例で規定。P23
種類支給限度基準額。。。。。なに?なに?P67に記載ですが今後深めていきたいと思います。
皆さん、ブログやFBでのコメントありがとうございます。
🌸皆さんにお伝えしたいキーワードがあります。
①不安→今の時期不安になる必要はない!だって2月です。
②孤独→通学でも通信でも基本は自宅学習です。孤独です。
③頑張ります。→スタートダッシュは息切れします。毎日コツコツ。勉強を習慣化にして欲しいです。
④〇度めの受験です→過去と一緒でしたら過去と同じ結果です。視点を変えてみませんか。
視点を変える。。。なんだろう?
過去に書いていました。読んでみて下さい。