公表 少しだけ付け加えますね!少しだけです。。

皆さん、こんばんは‼️

今日、午前中サッカーの役員の話し合いがありました。
寝坊したので主人から車で送ってもらったのですが、車の温度計?というのかな。
なんと40℃となっていました。
暑いという言葉では済まないですね。
皆さんもお気をつけて下さいね。
では本日もFacebookに投稿して頂いた問題を。
おはようございます🍀
暑さに負けず‼️
水分しっかり取って下さい。
§問題§
介護サービス情報の公表について。⭕️、❌で答えよ。
1.介護サービス情報の公表は、市町村長が行う。
2.介護サービス情報の公表において、公表する情報には事業所の運営方針は含まれない。
3.介護サービス情報の公表において、利用者等の権利擁護や介護サービスの質の確保等は、運営情報のなかに含まれている。
4.市町村長は、介護サービス情報の報告内容の調査事務について、市町村ごとに指定する指定調査機関に行わせることができる。
おはようございます☀️
遅くなりました➰昨日の問題、解答です。
§解答§
P133基礎理解度チェック‼️より。
1.❌…介護サービス情報の公表は、都道府県知事が行う。
2.❌…事業所の運営方針や介護サービスの内容・提供実績などが介護サービス情報の基本情報のなかに含まれている。
3.⭕️
4.❌…都道府県知事は、介護サービス情報の報告内容の調査事務について、都道府県ごとに指定する指定調査機関に行わせることができる。
解答・解説までして頂きましたよ〜。
ありがとうございます。
少しだけ付け加えますね。
1.公表ときたら都道府県です。
  
しかし、例外として市町村が情報公表をするものもあります。
・地域包括支援センター
・生活支援等サービス
・在宅医療    P132
これは地域ですよね。
地域のことまでは都道府県はわかんないわ〜
市町村、お願いね。
とでも覚えましょうか。
2.基本情報と運営情報は公表すべきもの
    →必須です。
   任意報告情報は
   →どちらでもいいですよ。
この3つがあることは理解しておきましょう。
3.その通りですね。
運営情報は『サービスの具体的な取り組み状況』と書かれていますね。
あと、苦情等の対応や安全管理、衛生管理。
個人情報保護のために講じている措置などがありますね。
4.考え方として
公表ときたら都道府県なんです。
が、都道府県知事も忙しい!
ごめんなさい〜
手伝って下さい〜と
都道府県ごとに指定する指定調査機関にお願いするって感じですかね。
ではついでにもう一丁!
都道府県知事は、
公表事務の全部または一部をお願いすることが出来る。
誰に?
都道府県ごとに指定する指定情報公表センターにです。
介護サービス情報の公表ですが
3ページですね。
出題されるかどうかはわかりませんが
ポイントを抑えれば大丈夫ですよ👌
ありがとうございました😊
5名の方が答えて下さいましたが
正解者はいらしゃいませんでした
この時期、
まだ学習されていらしゃらないのか
曖昧なのか。
皆さん、言われます。
一度したのにはぁ。。
忘れてる。
ここやった記憶がある。
忘れてる。
皆さん、本当に同じです。
最近思うことは
毎日、コツコツで良いです。
何時間もする必要はないと思います。
しかし
1日しなかったら取り戻すのに3日かかる。
では、お盆休み
3日しなかったとしますよ。
怖い。。。
取り戻すのに9日かかるのでしょうか。。
本当かどうかわかららませんが
怖いです。
毎日コツコツ。
やれない時もあるかもしれません。
しかし
10分の時間は確保出来ると思います。
目指している方とのセッションは楽しいものです❣️❣️❣️
楽しくなってきましたよ❣️❣️❣️
下の写真はFacebook秘密のグループの表紙です
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