はい!皆さん こんばんわ。
では早速取り掛かりましょう!
【問題】
事業や施設の人員・設備・運営に関する基準が都道府県の条例に委任されている介護保険サービスはどれか。2つ選べ。
1.介護予防認知症対応型通所介護
2.指定介護予防サービス
3.基準該当居宅サービス
4.認知症対応共同生活介護
5.指定介護予防支援
今日は考えても答えは出ないと思いますので早速お答え致します。
【解答・解説】
1.介護予防認知症対応型通所介護
❌市町村の条例に委任されている
2.指定介護予防サービス
⭕️都道府県の条例に委任されている
3.基準該当居宅サービス
⭕️都道府県の条例に委任されている
4.認知症対応共同生活介護
❌市町村の条例に委任されている
5.指定介護予防支援
❌市町村の条例に委任されている
皆さん、いかがですか❓
この時点でギブアップ🤣
では噛み砕いていきましよう。
まず、条例ってなあに~~。ここなんですね。
言葉の意味を調べる。
条例とは、以前もお話いたしましたが、
簡単に言えば、国の法ではないということです。例えば、タバコのポイ捨て禁止とか。そんなイメージで思って下さい。
この設問をもっと嚙み砕くと、
都道府県が決めてるのはどれかなぁ~
みたいな感じにご自分で変換出来るようになったら楽しいです。
(こんなに難しい言い方してるけど私、わかるもんみたいに変換する)
テキストP55を開いて下さい。
左半分が都道府県知事
右半分が市町村となっていますよね。
つまりこの問題は
全てこのP55に載っているということです。
ここで重大発表‼︎
このページは覚えて下さい。
都道府県・市町村のどちらが指定・監督を行うサービスか。
↓変換
県?市?どっちが担当なの?
このP55はかなり重要です。
もっと言えばここが分からず先には進めない。
そのくらい重要です。
でも私、簡単に覚えるコツ知っています!!
ちょこだししますね。
まず一つ目は拡大コピー。
コンビニでMAXに拡大。
そして張る。
どこに??
トイレによく張る方いらっしゃいますよね~。
そんなにトイレにいますか?(笑)
一番、目にするところ。
それはテレビです!!
なんも面白くないテレビにかじりつきのあなた!
テレビに貼りましょう!!
これは冗談で
私の場合、2枚をコピーを撮り、リビングと自分の机の前に貼っていました。
先程、「覚えましょう」と言いましたが、
たくさんの問題をしていたらわかってきます。
あとのコツはひみつです😅
コツがなければコップの水が溢れます‼️‼️
大丈夫ですよ!!
🌸ぴよりん🌸