【問題】
訪問看護について。
厚生労働大臣が定める疾病による訪問看護は、
特別訪問看護指示書が交付された場合、医療保険より給付される。
⭕️か❌か‼️
【解答・解説】
訪問看護の給付は
介護保険からの給付?
それとも医療保険からの給付??
そうです。
介護保険からの給付が優先されますよね。
しかし
医療保険からの給付もありますね。
①要介護者以外への訪問介護
→当たり前ですね(笑)
②要介護者の急性増悪時、終末期、退院直後等により特別訪問看護指示書が交付された場合の看護(14日間を限度)
③厚生労働大臣が定める疾病等による要介護者への訪問看護
④精神科訪問看護
上記の④つの訪問看護は医療保険から給付されます。
で、問題は
厚生労働大臣が定める疾病による訪問看護は、
特別訪問看護指示書が交付された場合、医療保険より給付される。
でしたよね。
厚生労働大臣が定める疾病による訪問看護の場合は、特別訪問看護指示書は関係ないです。
ということで、
❌ですね。
訪問看護については、毎年出題されています
テキストをしっかり読み込んで
過去問にチャレンジする。
過去問にチャレンジして
テキストで振り返る。
試験まで繰り返し学習ですね。
やっていることといけば
皆さん、一緒です。
やるか、やらないか。
時間を使うか、使わないか。
視点がケアマネ試験に向いているか、いないか。
本当にそれだけですよ。
何回もケアマネ試験にチャレンジしていらしゃる方。
なぜ?の振り返りをしてみてはいかがでしょうか?
今から間に合いますか?パート2は
明日にでも投稿させて頂きます。
🌸ぴよりん🌸