はい‼️
皆さん、お疲れ様です〜‼️
さてと今日は何を致しましょうか😊
45分✖︎2本の動画の授業をしました。
テキストを見ていると、
まぁ〜なんて難しい言葉‼️
舌噛みそうになります
今回は
要介護認定・要支援認定P36〜
まずは、
全体像ですね。森の部分
申請
↓
認定調査
↓
一次判定
↓
介護認定審査会による二次判定
↓
認定
まずは、この流れが自分で書けるようになる。
そこからの肉付け。
森から林ですね。
【問題】
1.申請時には、申請書の記載を行い、主治医意見書を添付する。
2.新規認定調査は、原則市町村職員だが、例外的に地域包括支援センターの職員に委託することができる。
3.介護認定審査会は審判・判定の結果に基づいて、要介護認定等の結果を被保険者に通知する。
4.被保険者は要介護認定等の決定内容に不服がある場合、介護認定審査会に審査請求をすることができる。
5.申請から認定までは、原則30日以内に行わければならない。
6.更新認定の申請は、有効期間満了日の30日から満了日の前日までに行うことが出来る。
7.更新認定の効力は、更新前の認定の有効期間満了日の翌日から発生する。
はい‼️
皆さん、こんな時間になってしまいましたが
チャレンジ
いやいや、
今日はもう勉強タイムは終了の方は
明日にでも、チャレンジして下さいね〜。
1点を確実に〜‼️
深めていきましょうね
受講生さんのお一人。。
仮にSさんとします。
月末月初でお仕事が忙しそう。。。
仕事が忙しく勉強がやれないと思うより、
まずは心を整える。
焦り、不安はまだ、先に取っておきましょう。
試験まで 166日。
5ヶ月半〜〜〜。
大丈夫ですよ。
しっかり1点、1点を取っていきましょうね。
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どのように半年を乗り切るか。
どのように勉強を進めるか。
気持ちの持っていき方など。
そして、
介護支援分野
保険医療サービス
福祉サービスの授業をしています。
登録された翌日の朝から計6回かな。
質疑応答まで入れたら。
4/2に投稿のブログに詳しく書いていますので
ご覧下さい
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🌸ぴよりん🌸