ケアマネ勉強 全てはまず原則から

はい‼️皆さん こんにちは‼️



今買い物から帰ってきましたがすごい風。。

「春一番が~~掃除したてのサッシの窓にホコリの渦を踊らせています♪
 机、本箱~♪運び出された荷物の後は~畳の色がそこまで若いわ~~♪♪」口笛口笛口笛

この歌が頭から離れません。

キャンディーズですよね。かなりの昭和てへぺろ

何と最後まで歌えました。
かなりの長期記憶

『春一番』と思い込んでいましたが違うんです😱調べたら

『微笑み返し』だって。
歌えるのにタイトルは何年も勘違い。

恐るべし人間の記憶力もやもやもやもやもやもやもやもや





はい‼️
前置きが長くなりましたが先日の解答を行います





【問題】

被保険者資格の取得と喪失について⭕️❌で答えよ。

1.被保険者が移転し、当該市町村の区域内に住所を持つに至った日の資格の取得は当日である。

⭕️その通り。原則、資格の取得は当日である。A市からB市に引越しをした。B市での資格の取得は当日である




2.適用除外施設を退所したときの資格の取得は当日である。

⭕️その通り。 原則、取得は当日である。適用除外施設では被保険者ではないですよね。P29 そこを退所(退院)したら、資格の取得は当日である。


3.市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者が医療保険に加入したときの資格の取得は当日である。

⭕️その通り。これは第2号被保険者を言ってますね。資格要件の住所・年齢の要件を満たした者が、医療保険に加入したら、資格の取得は当日である。この方は医療保険に加入していなかったのでしょうね




4.適用除外施設に入所したときの資格の喪失は翌日である。

⭕️その通り。原則、資格の喪失は翌日である。適用除外施設に入所等したら、被保険者ではなくなります。




5.死亡時の資格の喪失は翌日である。

⭕️その通り。死亡の場合の資格の喪失は翌日である。亡くなった日はそれどころじゃないからでしょう。




いかがでしたでしょうか❓

このようにまず原則を理解しましょう

取得は当日
喪失は翌日

テキストに大きく書いて下さい。


勉強法は色々ですが、
問題をチャレンジしていき、
間違ったらテキストに振り返る。

この繰り返しです。


先日、Facebookの動画で解説を致しましたが
現在、ビューが62回
誰がそんなに見ているんだろう😅

やはり、テキストや文字でのインプットより
動画の方が分かりやすいのかもしれませんね。
しかも繰り返し見れますから。




現在、
皆さんにも気軽に見て頂ける動画を作成しております。

今しばらくお待ちください。

🌸ぴよりん🌸
秋にサクラ咲け‼️

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