はい、皆さん、遅い時間にすみません‼️
Aさんも答えとページ数を書いて下さっていますが、少し付け足しますね。
問題出してみます😃
成年後見制度に関することで⭕️か❌かでお願いします。
①身上監護とは利用者が認知症等で、誤った契約等を行わないように監督することである。
❌監督するのではなく、契約や病院当の入院手続き等を本人に変わって行います。
②2016年4月の法改正で成年後人による郵便物の管理に関する事項が追加された。
⭕️その通り。
③任意後見制度では、契約をすると公証人が法務局へ後見登記の申請し、後見登記を行ってるのは東京法務局1庁だけである。
⭕️その通り。
任意後見制度は、認知症等で判断能力が低下する前に自ら契約によって決めておく制度です。
無料お試し動画で話した、お手伝いさんの話ですね。
ちなみに、法定後見制度はすでに判断能力が低下してからです。
④社会福祉法人は成年後見人に選任されない。
⭕️これは、社会福祉士のことかなぁ。
社会福祉士は成年後見人に選任されない。
でしたら、❌ですね。
以前は、親族が後見人になるパターンが、多かったのですが、年々少なくなっています。
司法書士、弁護士、社会福祉士等の第三者後見人が選任される傾向が強まっています。
ということで、ここはしっかり理解したが良いと思います。
⑤市町村は後見、保佐および補助の業務を適正に行うことができるものを家庭裁判所に推薦するよう努める。
⭕️その通り。
なぜか、ここはしっかり読んでいた方が良さそうな気がします。
⑥2000年4月から成年後見制度がスタートした。
⭕️介護保険制度創設と同じときにスタートしました。
Aさん
解答です。
①❌
以前ぴよりん先生が出してらっしゃった問題です。😃
身上監護とは、介護保険サービス等の契約や施設入所契約・病院入院手続き等を本人に代わって行う
②⭕️p379
③⭕️p381
④❌p384される。
⑤⭕️p384
⑥⭕️p379
です😃
Aさん
ありがとうございます。
皆さんもご存知の通り、超高齢化社会ですよね。
問題にもあるように以前は親族がなるパターンが多かったのですが、現在は違います。
ということは
テキストの通り、『担い手』が必要なのです。
ここは、毎年出題されています。
ポイントをおさえれば、
確実にプラス1点の問題ですので
しっかりと理解しておいて下さいね。
今はとにかく過去問をガンガンやって下さい。
そしてテキスト振り返る。
正直に言えば
テキストと過去問と紙とペン以外はいらない
その気持ちで頑張って下さい。
もう少しすれば
このやり方で良いのだろうか。と
書店に足が向きます。
1冊をやりきっていないのに
次のテキスト、問題集を買うことは
危険なパターンです。
まずは、過去問を5年分やる。
間違ったところをテキストで振り返る。
中学1年の息子が言いました。
どんだけ10分が貴重な時間か。
期末テストのとき
10分休みで、次のテストの教科を見直す。
その時に
話しかけられたらマジでムカつくわ。
わかるぅ〜〜〜。
ママも学生時代、勉強していなかったけど
それわかるわ〜〜〜。
皆さん
頑張っていきましょうね。
ぴよりん。