第22回 問題15 指定居宅介護支援の業務

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問題15 指定居宅介護支援の業務について、より適切なものはどれか。3つ選べ。

1. 利用者の身体機能に特化したアセスメントを行う。
2. 利用希望者が要介護認定の結果の通知を受ける前に、居宅介護支援を提供してはならない。
3. 地域で不足していると認められるサービスがあった場合には、それが地域で提供されるよう関係機関に働きかけることが望ましい。
4. 利用者が訪問看護の利用を希望した場合には、利用者の同意を得て主治の医師に意見を求めなければならない。
5. 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることができることを利用者に説明しなければならない。

 

 

 

 

【解説】

1.  利用者の身体機能に特化したアセスメントを行う。
→✖

課題分析(アセスメント)を行うための目安として、課題分析標準項目が用いられる。
その中には、身体機能だけではなく、認知・コミュニケーション能力、問題行動等の項目もある。身体機能に特化したアセスメントではなく、利用者の生活全般を十分把握したうえで、アセスメントを行う必要がある。

 

2. 利用希望者が要介護認定の結果の通知を受ける前に、居宅介護支援をしてはならない。
→✖

「利用希望者が要介護認定の結果の通知を受ける前」ということは、申請は行われていると文章より読み取られる。
要介護認定の効力は、申請日に遡る(さかのぼる)→遡及効(そきゅうこう)
申請のあった日からのサービス利用が保険給付の対象となるため、
暫定的な居宅サービス計画を作成することとなる。

 

3. 地域で不足していると認められるサービスがあった場合には、それが地域で提供されるよう関係機関に働きかけることが望ましい。

その通り。

 

4. 利用者が訪問看護の利用を希望した場合には、利用者の同意を得て主治の医師に意見を求めなければならない。

訪問看護等(医療サービス)については、主治の医師等がその必要性を認めたものに限られる。
このため、利用者がこれらの医療サービスを希望している場合には、介護支援専門員はあらかじめ、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めることとされている。

 

5. 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることができることを利用者に説明しなければならない。

運営基準に定められている。

 

ここで言う医療サービスとは?
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・短期入所療養介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護サービスを利用するものに限られる)
古賀和代
古賀和代

介護支援専門員として、計画作成について問われた問題ですね。

今後も出題されますので、ケアマネジメントと運営基準については理解しておく必要があります。

そして、読解力!!
文章を読み解く力!!

 

【解答】…3・4・5
中央法規ワークブック2019 P37・142・154
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