第22回 問題22ー5 ご質問が多かった問題

第22回 問題22ー5 

要介護認定の認定調査について

遠隔地に居住する被保険者から認定の申請があった場合には、 現に居住する市町村が調査を実施しなければならない。

 

 

札幌市に住んでいた花子さんが
那覇市に引越しました。

保険者は、転移前の札幌市です。

現に居住する市町村は那覇市です。

 

札幌市→那覇市

 

現に居住する市町村
つまり那覇市が認定の調査を実施しなければならないときたらです。

 

札幌市→那覇市

札幌市は、那覇市に
認定の調査を嘱託することができるのです。

 

 

那覇市が実施しなければならない。と
那覇市に嘱託することができる。の違いです。

 

 

認定調査
保険者
住所地特例

 

理解はしていらしゃる。

けど

意味が分からないー--と
ご質問を頂きました。

 

 

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