皆さん!!
おはようございます!!
2回にわたって
被保険者資格の取得と喪失についてお話しました。
今日は3回目
タイトルにも書いていますが
しつこいですね(笑)
では
【一問一答】
1 居住する市町村から転出した場合は、その翌日から転出先の市町村の被保険者となる。
2 被保険者が死亡した場合は、死亡届が提出された日から被保険者資格を喪失する。
3 第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。
4 年齢到達による資格取得の時期は、誕生日の前日となる。
解答
1✖️
2✖️
3○
4○
🔸詳しい解説はこちらです。
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