はい!!
皆さん、こんばんは!!
そして、お疲れ様です!!
ケアマネ試験対策コーチの
古賀和代です。
始めましての方は
本当にお疲れですよね。
勉強が習慣になっている方は
子供が家で宿題をするのが当たり前~~
みたいな感覚だと思いますが…
大人になっての学びは
非日常的ですからね。
頑張っていきますか!!
※以下、Facebookグループより
【問題】
事業者が法人格を有しなくても、基準該当サービスとして認められる。
〇
事業者の指定をする場合、「法人であること」です。P71
では、
基準該当サービスとは何でしょう。P81
指定居宅サービス事業者等の指定条件を完全に満たしていなくても、保険者である市町村が一定の水準を満たしていると認めた事業者を、基準該当サービス事業者といいます。
指定条件を完全に満たしてなくても
➡法人格がなくても認められる
いかがでしょうか。
たった1つの問題でも
勉強するところ
調べるところが色々ありますね。
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4/19にお送り致しますので
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追伸
生徒さん用に撮ったので
一人で喋って
一人で笑っています。
まるで一人漫才みたい(笑)
生徒さんがのコメントに
「ぐちゃぐちゃっすね」と(笑)
本当に
「ぐちゃぐちゃっすよ!!」ですね。
※中央法規ワークブック2019使用
ケアマネ試験対策コーチ
古賀和代
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