はい!!
皆さん、こんにちは!!
そして、お疲れ様です!!
始めましての方は
というか~~~~~です!!
昨日、動画授業コースをお申込み頂いた
お二人が北海道の方でした。
ん???
ちょっとまてよ。。。。
生徒さんのリストを見ました。
えっ!!!
北海道、東北の方が断トツ多い~~~!!
なぜ??
私のなまりと似ているの~~?
北海道、東北の方、申し訳ございません。
似ていないですよね。。。
「○○ずら」とは言いませんから(笑)
しかし、何でだろう。
いや、私、なまっていますから。
日本語学校でも行こうかと真剣に考えましたが、
以前、
「古賀さん、アナウンサー目指しているの??
そんなの行かんで良いわ」とコーチから言われたので辞めました(笑)
アナウンサーは目指していませんから!!!
では早速いきます!!
【問題】
指定は、指定居宅サービス事業者ごとに行う。
居宅サービス事業者の指定は、
居宅サービスの種類ごと、かつ居宅サービス事業を行う事業所ごとに行います。
指定居宅サービス事業者とは、
居宅サービス事業(訪問介護、通所介護、訪問看護などなど)を行う者として、
都道府県知事に申請を行い、その指定を受けた者(訪問介護、やっても良いですよ~OK!!)です。
指定を受けたら
事業所番号というのがあります。
その事業所番号は
サービスの種類ごと
事業所ごとで違いますからね。
こんな感じです。
今は4月です。
へ~~~~
そうなのか~~~~
で、テキストで振り返る。
確認する。
でも忘れてしまう。。。
悲しいことに。。。。。
今日、動画を撮りました。
タイトルは【勉強法】です。
近いうちにこちらでも少しお話しますね。
ケアマネ試験対策コーチ
古賀和代
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