お疲れ様です。
支給限度基準額ですが、
基本的な問題が、分からなくなりました。
古賀和代
では、3つめの
住宅改修費支給限度基準額について説明します!!
支給限度基準額とは?
・在宅に関する給付については、支給限度基準額が設けられています。
この支給限度基準額の範囲内で利用されたサービスについて保険給付が行われます。
(利用者の負担は1割・2割・3割)
①区分支給限度基準額 |
②福祉用具購入費支給限度基準額 |
③住宅改修費支給限度基準額 |
④種類支給限度基準額 |
③住宅改修費支給限度基準額
・居宅サービス等の区分支給限度基準額とは別に、住宅改修に関して設定される支給限度基準額。
・同一住宅で20万円と設定されている。
・支給限度基準額の範囲内であれば、実際の改修額の9割(8割または7割)が償還払いで支給される。
支給限度基準額 | 20万円 |
支給額 | 18万円(16万円または14万円) |
同一住宅で20万円と設定されているが、以下の場合は再度給付を受けることができる。
◆転居した場合
◆介護の必要の程度が大幅に変わった場合。
(要介護状態区分を基準とした「介護の必要の程度」の段階で3段階以上)
◆市町村が条例で定めるところにより、厚生労働大臣が定める区分支給限度基準額を上回る額を設定できる。
(その財源は、基本的に第1号被保険者の保険料で賄われる)
【一問一答】
1. 転居した場合には、改めて支給限度基準額まで居宅介護住宅改修費の支給を受けることができる。2. 毎年4月1日からの12月間で20万円と設定されている。
3. 要介護2の被保険者が、要介護4の区分になった場合、再度給付を受けることができる。
【解答】
1. ○ その通り。
2. ✖ 期間ではなく、同一住宅で20万円である。
3. ✖ 要介護2の場合は、要介護5に変更になったら再度給付を受けることができる。(3段階リセット)