第23回 介護支援専門員実務研修受講試験
2020(令和2)
【介護保険事業計画 基本指針】
問題13 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 地域支援事業の実施に関する基本的事項を定める。
2 都道府県知事が定める。
3 変更に当たっては、市町村長と協議しなければならない。
4 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して定める。
5 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関する基本的事項を定める。
解説
介護保険事業計画
国の基本指針に即して
市町村、都道府県が計画を策定する。
基本指針
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して定める。
・市町村
市町村介護保険事業計画
・都道府県
都道府県介護保険事業支援計画
・国 【基本指針】
①サービス提供体制の確保
地域支援事業の実施に関する基本的事項
②市町村介護保険事業計画・都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
※基本指針を策定・変更する場合は、
あらかじめ総務大臣その他関係行政機関の長に協議し
公表することとされている。
1 地域支援事業の実施に関する基本的事項を定める。
→○
地域支援事業の実施に関する基本的事項はある
2 都道府県知事が定める。
→×
厚生労働大臣が、医療介護総合確保法に規定する総合確保方針に即して定める
3 変更に当たっては、市町村長と協議しなければならない。
→×
基本指針を策定・変更する場合は、
あらかじめ総務大臣その他関係行政機関の長に協議し
公表することとされている。
4 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して定める。
→○
基本指針
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して定める。
5 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関する基本的事項を定める。
→○
介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関する基本的事項を定める
Point
全てテキストに記載されている問題ですが
国が定める基本指針を読み込んでいた方は少ないと思います。
ただ、
2・3は基本的な内容と理解出来た方は
消去法で答えに導くことが出来たと思います。
◆動画解説はこちらをご覧ください。