問題5 指定居宅サービス事業者の指定について正しいものはどれか。3つ選べ。
1. 共生型居宅サービス事業者の指定は、市町村長が行う。
2. 居宅サービスの種類ごとに行う。
3. 6年ごとに更新を受けなければ、効力を失う。
4. 申請者が都道府県の条例で定める者でないときは、指定をしてはならない。
5. 都道府県介護保険事業支援計画の見込量に達しているときは、指定をしてはならない。
【解説】
居宅サービス事業者とは?
・訪問サービス(訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導)
・通所サービス(通所介護・通所リハビリテーション)
・短期入所サービス(短期入所生活介護・短期入所療養介護)
・特定施設入居者生活介護
・特定福祉用具販売
・福祉用具貸与
※居宅の要介護者が利用できるサービス。
※特定施設入居者生活介護は介護保険では、居宅サービスに位置付けられている。
・訪問サービス(訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導)
・通所サービス(通所介護・通所リハビリテーション)
・短期入所サービス(短期入所生活介護・短期入所療養介護)
・特定施設入居者生活介護
・特定福祉用具販売
・福祉用具貸与
※居宅の要介護者が利用できるサービス。
※特定施設入居者生活介護は介護保険では、居宅サービスに位置付けられている。
1. 共生型居宅サービス事業者の指定は、市町村長が行う。
→✖
居宅サービス事業者の指定は、都道府県知事が行う。
共生型居宅サービス事業者も、都道府県知事が行う。
2. 居宅サービスの種類ごとに行う。
→○
居宅サービス事業者の指定については、
サービスの種類ごと、事業所ごとに行われる。
3. 6年ごとに更新を受けなければ、効力を失う。
→○
指定は、6年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
4. 申請者が都道府県の条例で定める者でないときは、指定をしてはならない。
→○
その通り。
逆に、申請者が都道府県知事の条例で定める者でないときは、指定をしてはならないとされている。
5. 都道府県介護保険事業支援計画の見込量に達しているときは、指定をしてはならない。
→✖
このような規定はない。
古賀和代
MEMO
設問5に悩んだ方も多いと思います。
1~4を理解していれば消去法で正解に導くことはできます。
ケアマネ試験の良いところは一問一答ではないところです。
基本的な問題で勝負しましょう。
では、基本的な問題とは?
テキストに書いてあること!!
【解答】…2・3・4
中央法規ワークブック2019 P75