問題20 指定介護予防支援について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.目標指向型の介護予防サービス計画原案を作成しなければならない。
2.その事業所の管理については、地域包括支援センターの業務との兼務は認められない。
3.苦情を受け付けた場合には、その内容を記録しなければならない。
4.サービス提供事業者と継続的な連絡が行われている場合には、利用者との面接や連絡は必要がない。
5.地域ケア会議から個別のケアマネジントの事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。
【解説】
1.目標指向型の介護予防サービス計画原案を作成しなければならない。
→○
利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の介護予防サービス計画を策定しなければならない。
2.その事業所の管理者については、地域包括支援センターの業務との兼務は認められない。
→×
常勤(専従)の管理者の設置
ただし、兼務可とされている。(八訂No1 P349)
3.苦情を受け付けた場合には、その内容を記録しなければならない。
→○
利用者等・家族から苦情に対応し、その内容等を記録する。(八訂No1 P351)
4.サービス提供事業者と継続的な連絡が行われている場合には、利用者との面接や連絡は必要がない。
→×
モニタリングは、少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して3ヶ月に1回は、利用者の居宅を訪問して、利用者に面接して行わなければならない。
5.地域ケア会議から個別のケアマネジメントの事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。
→○
その通り。地域ケア会議への協力(八訂No1 P240)
中央法規ワークブックのみで学習していた方は
設問2は、???だったと思いますが
1.これは絶対○だよね
2.???
3.記録はしないといけないよね!○
4.面接や連絡はしないといけないよね!✖
5.協力するように努めないといけないよね。○
こんな感じで答えに導くことができるのではないでしょうか。
中央法規ワークブック2019 P165記載
※八訂…介護支援専門員基本テキスト八訂