第22回(再)問題10
設問1がなぜ、〇なのか?
わからないので教えてください。
第22回(再)問題10
都道府県介護保険事業支援計画で定める事項として、介護保険法上明記されているものはどれか。3つ選べ。
1 介護サービス情報公表に関する事項
2 地域支援事業の量の見込み
3 認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数の見込み
4 介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数の見込み
5 介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の見込み
【解答…1・4・5】
授業でお話しましたように
市町村・都道府県の計画の覚え方は大丈夫ですか?
定めるべき事項の共通点ですね。
ご質問のように
1 介護サービス情報公表に関する事項は
都道府県介護保険事業支援計画の
「定めるよう努める事項」ではないか!!!!
そう思いますよね。
2 地域支援事業の量の見込み
→× 市町村の計画
3 認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数の見込み
→× 市町村の計画
4 介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数の見込み
→〇 都道府県の計画
5 介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の見込み
→〇 都道府県の計画
※上記はすべて、定めるべき事項(策定義務)
そうすると
消去法で1は〇と。
そんなの納得できないですよね。
よく問題を読んで頂くと
都道府県介護保険事業支援計画で定める事項と記載されています。
定める事項と。
定めるべき事項(策定義務)
定めるよう努める事項(策定努力義務)
ではなく。
という事は
都道府県介護保険事業支援計画に
定めてね~~~ということです。
義務でも努力義務でも
どちらでも良いので定めてね~~~です。
なかなか難しい問題ですが
若干、なぞなぞみたいですね。(笑)