「定めるよう努める事項」ではないか!!納得いかない!!

第22回(再)問題10

設問1がなぜ、〇なのか?

わからないので教えてください。

 

 

第22回(再)問題10
都道府県介護保険事業支援計画で定める事項として、介護保険法上明記されているものはどれか。3つ選べ。

1 介護サービス情報公表に関する事項

2 地域支援事業の量の見込み

3 認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数の見込み

4 介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数の見込み

5 介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の見込み

 

 

 

【解答…1・4・5】

 

授業でお話しましたように
市町村・都道府県の計画の覚え方は大丈夫ですか?

定めるべき事項の共通点ですね。

 

 

ご質問のように

1 介護サービス情報公表に関する事項は
都道府県介護保険事業支援計画の
「定めるよう努める事項ではないか!!!!
そう思いますよね。

 

 

 

2 地域支援事業の量の見込み
→× 市町村の計画

3 認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数の見込み
→× 市町村の計画

4 介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数の見込み
→〇 都道府県の計画

5 介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の見込み
→〇 都道府県の計画

※上記はすべて、定めるべき事項(策定義務)

 

 

そうすると
消去法で1は〇と。

そんなの納得できないですよね。

よく問題を読んで頂くと
都道府県介護保険事業支援計画で定める事項と記載されています。

 

定める事項と。

 

 

定めるべき事項(策定義務)
定めるよう努める事項(策定努力義務)
ではなく。

という事は
都道府県介護保険事業支援計画に
定めてね~~~ということです。

義務でも努力義務でも
どちらでも良いので定めてね~~~です。

なかなか難しい問題ですが
若干、なぞなぞみたいですね。(笑)

 

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