はい‼️皆さん、こんばんは、
先日の解答遅くなって申し訳ございません‼️
では早速スタートします‼️
【問題】
介護保険の被保険者について⭕️❌で答えよ。
1.65歳未満の生活保護受給者は、医療保険加入者であっても資格がない。
❌資格はあります。P28
資格要件は
第1号被保険者
①市町村の区域内に住所を有する→住所
②65歳以上
第2号被保険者
①市町村の区域内に住所を有する→住所
②40歳以上65歳未満
③医療保険に加入
1番の
65歳ということは、第2号被保険者ですよね。
医療保険に加入していれば、要件を満たしているので資格はあります。
生活保護受給者の有無は関係ないです。
☝️ただのひったけのワードです。
2.65歳以上の生活保護受給者は、住所がなくても第1号被保険者となる。
❌ここも引っ掛けがたくさん。P28
1番に理解して頂きたいのが、
『住所がなくても。。。』
資格要件に
『市町村の区域内に住所を有する』
があります。
住所がなければ、被保険者とはならない。
もちろん、第1号も第2号もですよ。
3.65歳以上の生活保護受給者は、医療保険加入者であっても第1号被保険者となる。
⭕️65歳以上ということは第1号被保険者です。P28
生活保護受給者
医療保険の加入者は
関係ありません。
4.年齢到達による資格取得時期は、誕生日の前日となる。
⭕️資格の取得と喪失です。P30
原則
取得は当日
喪失は翌日 です。
ここは大きくテキストに書き込みましょう。
しかし
例外が3つあります
①誕生日の取得→誕生日の前日
②第2号が医療保険加入者でなくなった(喪失)→当日
③引越しバージョン
A市からB市に引越して、その日のうちにB市に住所を移した。(A市の喪失)→当日
まずは原則を理解してからの
例外3つです。
そうしないと混乱しますよ。
5.児童福祉法上の医療型障害児入所施設の入所者は、被保険者とならない。
⭕️はい、なりません。p31
適用除外施設と言って、
被保険者とならないのです。
はい‼️お疲れ様でした‼️
実はこの問題は
第19回 問題12から出題しました。
介護支援の合格点が13点
合格率が13%
この年は
重箱の隅をつつくような問題でした。
受験生を
混乱させる。
わざとのように難しい言い回し。
しかし、合格者はいるんです。
100人中13人🤣🤣🤣
絶対難しかったと思います。
繰り返しやって見て下さい‼️
もう一つ実は。。。
昨夜、Facebookのグループで
この問題の解説を行いました‼️
動画です‼️
ぴよりん、動いてます😅
しゃべっています😅
ワークブックP29〜30
3ページ。。。
本来の授業なら1時間以上お話する所を
15分でお話しましたので、
森
林まで行けません。
全体像。
大まかな所だけの解説でしたが😅
この3ページはゆっくりと1時間以上かけてお話したら
スコンと音を立てて入っていくと思います。
動画だと
何度も見れるし、
わからない所は止めてテキストに書き込んだり出来るし。。
私、今、通信大学生なんですけど
パソコンで授業受けてます。
なるほど〜〜と理解出来る所はさらりと〜
なんじゃこりゃ‼️意味不明 な所は何度でも見直して、自分のものにする。
もしご興味のある方は
Facebookの非公開グループ
『ケアマネ絶対合格project』で検索してみて下さい。
※資格の有無等をご確認させて頂きます。
絶対合格‼️全員合格‼️のグループです💪
🌸ぴよりん🌸