はい!
簡単に言えば
小さな市などは、一緒にやりましょ!
とでも覚えて頂いたら良いと思います。
⭕️ P30
原則、資格の取得は当日です。
・誕生日バージョン2つ
・適用除外施設を退所したとき
計3つありますからね。要チェック!
⭕️ P30
原則、資格の喪失は翌日です。
上記は原則の場合ですね。
例外が2つありますね。
ここも要チェック!!
❌ P30
第1号被保険者は14日以内に届出をしなければらならいです。
では、第2号被保険者はどうでしょう?ね。
❌ P39 申請はあくまでも本人であるが、申請を代行することができる。
その中に家庭裁判所は含まれない。
では、申請代行できるも者は?
⑦ありますね。
はい!皆さん、いかがでしたか??
実はこの問題
先日、受講生さんに送った
特訓問題 66問のうち
正答率が高かった問題です。
もっと言えば、全員正解の問題でした。
Facebookグループにも投稿しましたが、
7人の方
全員正解!!!!
素晴らしいですね。
何度か言いましたが
問題2・3の資格の取得と喪失ですが
本当にこれだけは、
最後の最後まで間違ってばかり。。
試験当日もぶつぶつ唱えるけど、、、
結局、間違ったと思いますよ。
なぜそこまで間違った。。。
原則と例外と一緒に覚え
頭の中が混乱しました。
混乱したまま6ヶ月です。
いや、2年です。(爆笑)
昨日は質問の嵐でした。
ちょっと待って下さいね。
ちょっと待って下さいね。
まるで、
利用者さんが
「あの、トイレ行きたいです。。。」
ちょっと待って下さいね。ですよ。笑
生徒さんから
はい。焦ってばかりいたけど、なんとなく楽しいかな😅❓
以前とは違う、合格に確信めいたものが出てきたので、更に頑張ります🤙
こんなライン、頂きました。
うれしい!!
うれしいというより
でしょ!!
という感情が大きいですね。
そして
もう一つ
すごいことを娘から教えてもらって
以前は
リビングでこれでした
リビングで動画授業を撮る間