はい‼️
皆さん こんにちは‼️
平日の昼下り、いかがお過ごしでしょうか❓
『いや〜‼️仕事でしょう‼️‼️』
ですねぇ。。
私も先程、帰って来ました。
ご質問を頂きましたのでこちらでお答えしたいと思います
いつもわかりやすいご説明ありがとうございます。
自分なりのは頑張っていますが、
なにがなんだか、全く理解できません。
テキストを見ていて
※保険料負担率
※保険料率
何度読んでもネット等で調べても理解出来ません。
もし良かったら教えていただきたいのですが。
お忙しいところ申し訳ございません。
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
はい‼️忙しいですよ😅
今の世の中ヒマな人はいませんから🤣
でも、私は頑張っている方には時間わ惜しみません✌️😊✌️
では、早速お話しますね。
保険料負担率とは
国が決めるものなんです。
保険料を負担してねと、国が決める。
テキスト P102を開いて下さい。
公費負担と書いてありますね。
簡単に言えば、
介護保険のお金の出所は、
公費(税金)と保険料でまかなっています。
50%は公費
・国 25%
・都道府県12.5%
・市町村12.5%
足したらほら、50%でしょ
残りの半分50%は保険料
・第1号被保険者 23%
・第2号被保険者 27%
足したら100%💕💕💕
上記の数字は介護給付費ですよ。
(居宅給付費と施設等給付費)
なんじゃこりゃ ですねぇ。。
はい‼️P55を開いて下さい。
よく見てぇ
居宅サービスと施設サービスと枠で囲んでありますね。
話を戻します😅
保険料負担率→国が決める
では、
保険料率は
P103を開いて下さい。
第1号被保険者にかかる保険料は
市町村の条例で決めるんです。
市町村によって被保険者の数も違うから。
というか、この時期によくこの質問が出たなぁと
感心してますよ。
初受験の方は、チンプンカンプン
何度目かの方は、聞いたことあるぅ
そんな感じだと思います‼️
はい‼️
🌸ポイント、おさらいします。
※保険料負担率は国が決める
※保険料率は市町村の条例で決める
くれぐれもノートにまとめないで下さいね。
テキストに書き書き
今はこんな感じで良いと思います💕💕
これから問題にチャレンジしていくうちに
点と点が結びあってきます。
今は
へぇ~~そうなんだ〜〜
くらいでいいと思いますよ。
これ重要です
自分で勝手に落ち込むパターン。。
へぇ~~そうなんだ〜〜 で
いきましょうね
まずは、全体像ですね。
森の部分。
林や木は問題にチャレンジしていくうちにわかってきますよ。
引き続き頑張って下さいね。
Niceな質問、
ありがとうございます🙇♀️
と言うことで、
今日は朝からシンクロでした。
同じ時間に
同じタイミングで
同じような内容を。。
お二人の方から頂きました。
今から家の用事等を済ませて
夜にでもブログに投稿致しますね。
みんな、同じ気持ちなんです。。
私の大好きな本。。
同じ所で泣き、同じ所で笑う。
試験勉強も大事ですが、
心を整える。
これ、すごく大事だと思います。。
この続きは夜にでも。
🌸ぴよりん🌸