はい!
皆さん、こんにちは!
そしてお疲れ様です!
生徒さんからのご質問をこちらで共有したいと思います。
【質問】
①p402の写メの部分はサービス提供時間に含まれないってことは基本報酬にも含まれない=タダ?ってことですか?
以前の通所介護は、基本利用者の玄関までの送迎でした。
ですから、
玄関からベッドまでの支援を訪問介護が行う。
訪問介護がサービスに入るという形でしたが
平成27年介護報酬改正で
1.通所介護等の居宅内介助については、独居など一人で身の回りの支度ができず、
介助が必要となる場合など個別に必要性を判断の上、居宅サービス計画及び個別サービス計画に位置付けて実施するものである。
2 現在、訪問介護が行っている通所サービスの送迎前後に行われている介助等について、一律に通所介護等で対応することを求めているものではない。 例えば、食事介助に引き続き送迎への送り出しを行うなど訪問介護による対応が必要な利用者までも、通所介護等での対応を求めるものではない。
※厚生労働省引用
送迎の時間はサービス提供時間に含まれません
例えば、帰りの分でお話しせます。
Aさんの自宅に1時間かかります。
(そんな遠くのデイにはいきませんが)
この時間はあくまでも、送迎にかかる時間で
サービス提供時間ではないですよね。
もっと簡単に言えば
デイサービスの玄関を出る時間までがサービス提供時間ですね。
だたし、
介護支援専門員が作成する居宅サービス計画書と
通所介護の管理者が作成する通所介護計画書に
位置付けている場合は、
1日あたり30分以内を限度に
(例えば朝の送迎時15分+帰り15分)
(例えば朝の送迎時30分+帰りはなし)など
この上記の時間分をサービス提供時間に含めるというのとです。
例えば
5時間以上7時間未満で計画を立てています。
極端な話ですよ
4時間30分を通所介護でのサービス提供。
30分は送迎時のサービス提供
トータルで5時間なので
5時間7時間未満での点数という事ですね。
まぁ、これは極端に過ぎますが。
物の考え方としては、そんな感じで理解して下さい。
【質問】
①p402の写メの部分はサービス提供時間に含まれないってことは基本報酬にも含まれない=タダ?ってことですか?
【解説】
送迎の
時間はサービス提供時間に含まれない
基本報酬の時間区分にも入りませんね
タダ?
っていう言葉が適切か否かですが。。笑
だって、送迎に行かないと利用者さんにサービスを提供出来ませんからね。
でも、送迎をしない場合もありますよね。
ご家族が送迎をする場合とかは。
その場合は、
ありがとうございます。ペコ
では、料金をお引きしますね〜
みたいな感じで
片道47単位の減算ですね。
OK?
大丈夫でしょか?
デイサービスで勤務されていらしゃる方からすれば、超簡単なものでも
他職種の方にはわからないものですよね。
私が訪問介護の事がわからないと同じ感じでしょうね。
しかし
深い知識ではなき
試験で問われるであろう知識で十分ですよ。
追伸
このご質問をされた方は、毎日毎日、今日勉強したところを、ラインでご報告して下さいます。
手に取るように、全てがわかる。
お互い、プライベートな事でさえも🤣🤣🤣
近いならお茶したい‼️と叫ぶ2人です🤣🤣
🌸ぴよりん🌸