はい‼️
皆さんおはようございます‼️
早速、昨日の解答・解説を致します。
【問題】
2014(平成26)年の介護保険制度の改正内容として⭕️❌で答えよ。
1.指定介護老人福祉施設には、要介護1及び2の被保険者はすべて入所できなくなった。
❌指定介護老人福祉施設とは、特別養護老人ホームのことです。P459
原則として要介護度3~5の第1号被保険者、第2号被保険者です。
でも、原則ということは、例外もあるんです。
要介護1・2であってもやむを得ない事由の場合は入所が可能です。
2.地域ケア会議の設置が、市町村の努力義務として法定化された。
⭕️その通り。P122
では、
「地域ケア会議の設置は市町村の義務として法定化された」ときたら❌です。
努力義務と義務は違うことを理解しましよう。
後々、事業者のお話でも『努力義務と義務』の違いの話は出てきます。
3.訪問介護及び通所介護は、予防給付に係る介護予防サービス費の対象から除外された。
⭕️その通り。予防給付とは、要支援者が対象です。P54
介護予防訪問介護と介護予防通所介護は
地域支援事業の P109
①介護予防・生活支援サービス事業の
①訪問型サービス(第1号訪問事業)
②通所型サービス(第1号通所事業)に移行した。
移行した→ 介護予防サービス費の対象から除外された。
はい‼️皆さんが地域支援事業のマップを壁にかけていたら、首を動かして確認出来ます。
4.第1号介護予防支援事業に係る介護予防ケアマネジメントの利用者負担が、1割又は2割とされた。
❌まず、 第1号介護予防支援事業とは何か❓
首を動かして確認して下さい。
地域支援事業の P109
①介護予防・生活支援サービス事業の
④ですよね。
では、ケアマネジメントとは❓
介護支援サービスのことを言います。
ブログで説明すると文字オーバーで投稿出来なくなりますので
ワークブックP148を通読して下さい。
これは利用者負担はありません。
5.地域支援事業として生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)が配置されることになった。
⭕️生活支援コーディネーターとは❓はい、また、首を動かして見て下さい。
これも地域支援事業マップ
②包括的支援事業
⑥生活支援体制整備事業の内容です。P118
はい‼️皆さん お疲れ様でした‼️
かなりシャッターが落ちそうでしょう
この問題は去年の第20回 問題3です。
本試験ではこのくらいのレベルの問題が出るということですね。
昨日、お話しました。とにかくやってみよう‼️
そして、
問題チャレンジノートに日付けと点数を書いていきましょう‼️
最終的に正解すれば良いんです。
えっ❓いつまでに❓
試験前日でも良いんじゃないですか❓
地域支援事業のマップを書きましょうと100回くらいお伝えしています
出るか出ないかはわかりませんが、
(占い師ではないので)
出たら1点、プラスです‼️ヤッター✌️
まずは書く。
首が痛くなるくらい確認する。
だんだん、この漢字は、何番目に書いてあったよね〜〜。と。。。
そんな感じでいいのです。
難しいのは当たり前です。
スタートしたばかりだから。
この半年間で、理解するように持っていきましよう。
繰り返し、繰り返しやって下さい。
難しい問題でしたが、
もっと難しいことはやるということですね。
しかも
やり続ける
いつまで❓
10/14の9時くらいまで。。
いや、10/14は余裕で行きたいので、
10/13の21時まで。
前日は早く寝ないと💤💤💤
楽しいですよ
変化する自分って
ちなみに
『月曜から夜更かし』やってました。
見てはいませんよ。写メ取っただけです。
パソコン、パチパチやってましたから
月曜から夜更かしを見るか。
月曜から夜更かしで勉強するか。
寝るのはどちらも同じ時間です。
時間を何に使うかですね。