はい‼️
皆さん、おはようございます‼️
早速、昨夜の解答・解説をします。
【問題】
介護保険施設について正しいものはどれか⭕️❌で答えよ。
実はこの問題、第19回の問題10です。
正しいものを2つ選べです。
この文章を読んで
介護保険施設がわかるか?ですよね。
この時は3施設でしたけど
現在は法改正により
4施設になっています
○介護老人福祉施設
○介護老人保健施設
○介護療養型医療施設
○介護医療院
ここは、介護支援分野、保険医療サービス、福祉サービスでも問われるところですので、これから理解を深めましょう。
1.地方公共団体は、介護老人保健施設を開設できる。
⭕️その通りです。
介護老人保健施設の開設者についてはテキストP90で確認して下さい。
2.都道府県知事は、開設許可に当たっては、都道府県議会の意見を求めなければならない。
❌
開設許可ときたら
・介護老人保健施設
・介護医療院 です。
ちなみに
他の施設・事業者は指定ですね。
都道府県知事は、開設を許可しようとするときは、関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地から、関係市町村長の意見を求めることとされている。P90.91
3.指定介護老人福祉施設の管理者は、原則として、医師でなければならない。
❌管理者は資格の有無がないのです。
誰でも良いとは言いませんが、何かの資格が必要とは人員基準では定められていません。
ここは要注意です。
ちなみに
介護老人保健施設の管理者は原則、医師です。
施設長の資格の有無の記載はありません。
4.第三者評価の結果を公表することが義務付けられている。
❌上記の件に関しては義務づけられていない。
一応ご興味がある方はご覧下さい。
さらりとですね。
意味わかんないでしょ?
わかる必要はないと思いますのでさらりとで結構だと思います。
ここを理解するより、もっと重要なところはたくさんありますので(笑)
5.都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。
⭕️その通り。
介護老人福祉施設は1人以上 P461
介護老人保健施設は1人以上 P328
ちなみに
基本テキストには、上記の設問の文章そのままが記載されています。
【学習法】
この問題は正しいものを2つ選べ。です。
1番は、学習してある方は勢いよく⭕️をつけて頂きたいです。
3番は、❌。ここも絶対理解して頂きたい。
では、
2番、4番、5番どれが⭕️でどれが❌か。
2番、4番が曖昧でも、
特養、老健って、ケアマネ必要よね。
そこが理解していれば⭕️として
正解に導くことが出来るでしょう。
これから皆さん、
過去問にチャレンジして下さいね。
間違ってなんぼです。
過去の問題で間違っていちいち落ち込まない‼️
本試験ではないので間違って結構‼️
そしてテキストに振り返る。
例えば、
1番は⭕️テキストで確認する。
ここに書いてあった〜〜!!
と、線を引く。
4番は、正直テキストのどこにも記載されていないようです(私の見落としかも知れませんが)
でしたら、その文章をテキストに書き❌と書く
そのような学習方法をおすすめします。
そして
何回しても正解する問題は
理解している。
何回しても間違うところを重点的に。
正解したら、外していく。
または、一段上に上げる。
そうすることで、
自分の苦手分野、理解度が低い分野が
一目瞭然です。
付箋が貼ってあるところを重点的にやる
それが
知識を習得する学習ではなく
合格するための学習方法です。
楽しいですよ〜![ルンルン](https://yellcare.jp/wp/wp-content/uploads/char3/087.png)
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付箋がいっぱい〜〜〜‼️
ちなみに私は今
過去問5年分の
解説が書いてあるテキストのページを書き出すという、内職的仕事をしています。
テキストでページを探すのに時間がかかる。
その時間がもったいないので
調べて受講生さんに一斉送信致します。
これも自分が
試験勉強して感じたことです。
今はまだ優先順位が1位じゃない方もいらしゃるかも知れませんが
目指し始めると、その時間がもったいない
そう気付かれると思います。
6月です
月日が経つのは本当に早いです。
今日も2名の方が
Facebookグループに入って来られました
このブログも最近知ったという方もいらしゃるだろうし、
当初から読んで下さっている方もいらしゃる
これからは
アナウンスだけはさせて頂こうと思っています。
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