はい!
皆さん、こんにちは!
そして、お疲れ様です!!
久しぶりの投稿です!
申し訳ございませんm(_ _)m
色んな事があり
あれ書こう。
これ書こう。
そう思いながら、
1つも書いていないパターンです。。。。
では早速勉強です。
【問題】
介護老人福祉施設について正しいものはどれか。
1. 褥瘡マネジメント加算は、褥瘡発生を予防するために、褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施した場合に算定できる。
2. 自立支援・重度化帽子に資する介護を推進するため、外部のリハビリテーション専門職と連携する場合を評価する生活機能向上連携加算が創設された。
3. 機能訓練指導員の対象資格に一定の実務経験を有するはり師、きゅう師が追加された。
4. 口腔衛生管理加算は、月2回以上、入所者に対して歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔ケアをおこなうなどの要件を満たした場合に算定できる。
5. 初期加算は、入所日から14日以内を算定できる。
さぁ、テキストを見ずにチャレンジ!!
とりあえず
見て
読んで
メモ帳にでも正解の番号を書く
最近は便利な物もあり
携帯電話のアプリで
勉強するという方法もあります
かくいう私もそうでした
しかし
流し読みをしていても頭に入っていきません
しっかりと紙とペンで
これは⭕️
これは❌
書いていかないと。ですね。
それはもちろんアプリ、ブログ、過去問
全てにいえることですが。
では回答致します。
【問題】
介護老人福祉施設について正しいものはどれか。
1. 褥瘡マネジメント加算は、褥瘡発生を予防するために、褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施した場合に算定できる。
⭕️上記は平成30年度介護報酬改正により
新設されたものです。
2. 自立支援・重度化帽子に資する介護を推進するため、外部のリハビリテーション専門職と連携する場合を評価する生活機能向上連携加算が創設された。
⭕️上記は平成30年度介護報酬改正により
新設されたものです。
3. 機能訓練指導員の対象資格に一定の実務経験を有するはり師、きゅう師が追加された。
⭕️上記は平成30年度介護報酬改正により
新設されたものです。
4. 口腔衛生管理加算は、月2回以上、入所者に対して歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔ケアをおこなうなどの要件を満たした場合に算定できる。
⭕️ 以前は、月4回以上でしたが
介護報酬改正の見直しにより
月2回以上になり
算定要件もあて2つ追加されまさした。
要確認!!
5. 初期加算は、入所日から14日以内を算定できる。
❌ この問題は現状維持で
入所日から30日以内に対して初期加算を算定できます。
はい!
皆さん、いかがだったでしょうか。
この問題は
2日前に生徒さんに出題したものです。
介護報酬改正の問題を出題したのは
初めてかもしれません。
あと、加算減算の問題も出してないです。
なぜなら
基本的な問題の理解度が低いのに
加算減算や
報酬改正の問題をするのは
危険だと思っているからです、
まずは基本的なところをしっかりと理解して点数を取っていく勉強方法ですね。
そして
試験間近に
ここの領域にはいる。
近年は
認定調査票
主治医意見書
基本チェックリスト
上記の内容も問われています。
例えばですよ
主治医意見書の項目、基本チェックリスト
私、覚えてない!!
必死になって時間をかけ覚えても
1点ですよ。
では
要介護認定
居宅介護支援事業者などは
毎年、出題されています。
しかも
要介護認定
第20回は2問
第19回は4問です。
居宅介護支援事業者
第20回は4問
第19回は2問です。
まずは全体像。
森ですね。
そこから林に行き
木に行く。
介護報酬改正や主治医意見書等の項目は
木もしくは枝くらいではないでしょうか。
まずは森。
いや、もう今の時期は木でしょうがね。
もうヒマでヒマでしょうがないのなら
枝の一本、一本。
そして
花びらの一枚一枚を見ても良いと思います
試験まで
1カ月を切りました。
しっかりと
苦手分野を把握し
確実に1点を積み重ねていきましょう。
🌸ぴよりん🌸