【Q&A】居宅介護支援の介護報酬 W加算はできない

ご質問が来ましたのでこちらで共有したいと思います。

*・゜゜・*:.。..。.:*・*:゜・*:.。. .*・゜

Q

入院時情報連携加算は、介護支援専門員が入院先の病院または診療所の職員に対して入院後7日以内に利用者の情報を提供した場合に算定される。

⭕️

ワークブックP149の入院時情報連携加算で

1か月に1回を限度として加算とありますが、

連携加算(Ⅰ) 連携加算(Ⅱ)

どちらか片方なのか、両方なのか何回読んでもよくわからないです。

あまり重要ではないかもしれませんが😓

*・゜゜・*:.。..。.:*・*:゜・*:.。. .*・゜

古賀

このように具体的にご質問を頂くとお答えしやすいです。

居宅介護支援の介護報酬ですね。

結論から言えば

入院時情報連携加算は同時加算はできません。

(W加算はできない)

ご質問のように

どちらか片方だけになります。

まず

設問ですが

入院時情報連携加算

7日以内と記載してあります。

ということは

(Ⅰ) は3日以内

(Ⅱ)は4日以上7日以内ですので

(Ⅱ)になります。

このご質問に対して感じることは

問題を読み解く力をですね。

出題者は

何を問うているのか?

答えは⭕️

そこから解説、テキストで振り返ったら

(Ⅰ)と(Ⅱ)があるやん。

えっ?

この問題はどっち?となったわけですね。

7日以内ということは(Ⅱ)です。

素直に

3日以内ならⅠ

7日以内ならⅡで良いと思います。

そして
同時加算はできない。

試験まで25日になりました。
過去問9割到達していますか?
お持ちの問題集等は9割到達していますか?

もしまだでしたら
答えは⭕️ね。
へー(Ⅰ)と(Ⅱ)があるんだね。
で良いと思います。

応援しています。

1点1点を積み上げ
合格をつかんで下さいね。