はい!
皆さん、こんばんは!!
そして、お疲れ様です!!
では早速です。
問題6 介護保険の保険給付について正しいものはどれか。2つ選べ
1 第三者行為によって生じた給付事由については、当該第三者への損害賠償請が保険給付の要件となっている。
2 居宅介護住宅改修費については、住宅改修を行った者に対し、都道府県知事帳簿書類等の提示を命じることができる。
3 居宅サービスに従事する医師が診断書に虚偽の記載をすることにより、不正受給が生じた場合は、市町村は当該医師にも徴収金の納付を命じることができる。
4 保険給付を受ける権利の消滅時効は、5年である。
5 居宅要介護被保険者は、指定居宅サービスを受ける都度、被保険者証をサービス事業者に提示しなければならない。
ただ今、Facebookグループにも出題致しました
現在 74名のグループになっております。
さぁ、何人の方がお答えしてくださいますか!
YouTubeで解説しております。
もう少し説明しますね。
1 第三者行為によって生じた給付事由については、当該第三者への損害賠償請が保険給付の要件となっている。
設問で問われていることは
当該第三者への損害賠償請求が
保険給付の要件となっている。です。
保険給付の要件は
要介護又は要支援になった場合ですね。
ですから❌です。
P136には
保険者が第三者行為により要介護等の状態となった被保険者に対して、保険給付を行ったときには、その費用について加害者である第三者に対して損害賠償請求ができる。
となっていますが、設問とは、問われているところが違いますね。
しっかりと読み込む。
出題者は何を問としているかですね。
2 居宅介護住宅改修費については、住宅改修を行った者に対し、都道府県知事帳簿書類等の提示を命じることができる。
この設問は、ワークブック、基本テキストには記載がありませんでした。
介護保険法第45条第8項
市町村長は、居宅介護住宅改修費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改修を行った者(以下この項において「住宅改修を行う者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該住宅改修を行う者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
都道府県知事ではなく市町村長ということですね。
3 居宅サービスに従事する医師が診断書に虚偽の記載をすることにより、不正受給が生じた場合は、市町村は当該医師にも徴収金の納付を命じることができる。
ワークブック P51
サービス事業者や施設が偽りや不正な行為によって現物給付化した費用の支払いを受けた場合には、市町村は、4割加算した額を支払わせることができる。
基本テキスト 1-P132
不正受給が医師等の診断症の虚偽の記載のため行われた場合は、当該医師等に対し、受給者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることが出来る。
すごいですね。
この問題は。
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答えは⭕️です。
4 保険給付を受ける権利の消滅時効は、5年である。
P64 5年ではなく2年ですね。❌
これは直球の問題でしたね。笑
5 居宅要介護被保険者は、指定居宅サービスを受ける都度、被保険者証をサービス事業者に提示しなければならない。
P34 サービスを受けるときは、事業者や施設に提示します。
P70 サービスを利用する際に介護保険被保険者証を提示する。
介護保険法第41条
指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証を提示して、当該指定居宅サービスを受けるものとする。
んーーーーどこにも『サービスを受ける都度』とは記載されていませんが
文章で読み取れということですね。
⭕️。。。。
確かに
介護支援専門員は介護保険法に則って
業務をしなければならないのですが。。。。
ワークブックそして、基本テキストを読み
読み取る力ですね。
んーーーーーーーーーーー
ぶっちゃけ言ってもいいですか!!
全問正解を狙う試験ではないので
『後の祭り』ですが</sp an>
へ〜〜〜そうなんだぁ~~~~~
くらいで良いと思います
正答率は29%ですね。
このような問題があるので
基本的な問題、
皆さんが解けるであろう問題をしっかりと正解する
もうそれしかないですね。
追伸
出題者とお話ししてみたいです。
🌸ぴよりん🌸