コツがなければコップの水が溢れちゃう〜〜

はい!皆さん こんばんわ。


では早速取り掛かりましょう!

【問題】

事業や施設の人員・設備・運営に関する基準が都道府県の条例に委任されている介護保険サービスはどれか。2つ選べ。

1.介護予防認知症対応型通所介護

2.指定介護予防サービス

3.基準該当居宅サービス

4.認知症対応共同生活介護

5.指定介護予防支援







今日は考えても答えは出ないと思いますので早速お答え致します。






【解答・解説】

1.介護予防認知症対応型通所介護

❌市町村の条例に委任されている



2.指定介護予防サービス

⭕️都道府県の条例に委任されている



3.基準該当居宅サービス

⭕️都道府県の条例に委任されている


4.認知症対応共同生活介護 

❌市町村の条例に委任されている 



5.指定介護予防支援

❌市町村の条例に委任されている  



皆さん、いかがですか❓
この時点でギブアップ🤣



では噛み砕いていきましよう。

まず、条例ってなあに~~。ここなんですね。
言葉の意味を調べる。
条例とは、以前もお話いたしましたが、
簡単に言えば、国の法ではないということです。例えば、タバコのポイ捨て禁止とか。そんなイメージで思って下さい。



この設問をもっと嚙み砕くと、

都道府県が決めてるのはどれかなぁ

みたいな感じにご自分で変換出来るようになったら楽しいです。
(こんなに難しい言い方してるけど私、わかるもんみたいに変換する)



テキストP55を開いて下さい。



左半分が都道府県知事

右半分が市町村となっていますよね。


つまりこの問題は

全てこのP55に載っているということです。






ここで重大発表‼︎

このページは覚えて下さい。



都道府県・市町村のどちらが指定・監督を行うサービスか。
↓変換
県?市?どっちが担当なの?

このP55はかなり重要です。
もっと言えばここが分からず先には進めない。

そのくらい重要です。



でも私、簡単に覚えるコツ知っています!!
ちょこだししますね。

まず一つ目は拡大コピー。

コンビニでMAXに拡大。

そして張る。

どこに?? 



トイレによく張る方いらっしゃいますよね~。
そんなにトイレにいますか?(笑)



一番、目にするところ。

それはテレビです!!
なんも面白くないテレビにかじりつきのあなた!

テレビに貼りましょう!!



これは冗談で

私の場合、2枚をコピーを撮り、リビングと自分の机の前に貼っていました。

先程、「覚えましょう」と言いましたが、
たくさんの問題をしていたらわかってきます。

あとのコツはひみつです😅

コツがなければコップの水が溢れます‼️‼️




大丈夫ですよ!!

🌸ぴよりん🌸