はい‼️
皆さん こんにちは‼️
GW最終日のこの時間、
いかがお過ごしですか❓
私の大好きなコメダ珈琲はガラガラ〜。
そりゃそうでしょう😅
明日からの日常生活に備えてお家でご飯を食べて
スペシャルのイッテQを見ていらしゃるのでは😊
看護学生の娘が
『燃え尽き症候群だわ〜〜😫😫』ということで
コメダ珈琲で一緒にお勉強しております。
この看護学生の勉強量を見たら、
なんとケアマネの試験は
範囲が狭いのだろう。。。。。
連休前から勉強のテンションが下がり気味みたいで。。。。そんな季節なんでしょう🍀🍀🍀🍀
しかし現実的に明日から学校🏫
しかもテスト‼️
頑張ってますよ‼️
という事で、先日の解答・解説をしますね
【問題】
保険給付通則について⭕️❌で答えよ。
テキストP49
通則とは❓
- 世間一般に通用するきまり。共通のきまり。
- 法規などで、全体にわたる規則。
では、もっと簡単にお話しますと、
介護保険法と他法では、
どっちが優先なの〜❓って事です。
勉強の仕方としましては、
介護保険法 〉他法
介護保険制度が優先なんです。
例えば、
訪問看護は
介護保険にも医療保険にもあります。
では、訪問看護を利用するときは、
原則、介護保険(介護給付)を使いましょう‼️という感じです。
でも、
介護保険法が負ける(優先じゃない)が2つあります。
*補償
*措置
なんです。P49
*補償
・労働災害を対する補償の給付を行う法律
・公務災害に対する補償の給付を行う法律
・国家補償的な給付を行う法律
*措置
例えば、介護認定を受けていないAさんが、ご家族からの虐待を受けていた。
このままじゃ命の危険がある。
では、特別養護老人ホームに避難してもらおう‼️
そこで、施設長が、
『いやいや、Aさんは介護認定を受けていらしゃいませんから、入れません‼️』
などの悠長なことを言ってられませんよね。
このような時は措置によるサービス提供を受けることが出来るのです。
措置とは
※三省堂 大辞林 引用
ということでP 53の図をご覧になって下さい‼️
7つありますが、
5つが介護保険法が優先されています。
2つが他法が優先されていますね。(再度)
・災害補償関係各法
・虐待等のやむを得ない場合
という事で下記の答えが出ます。
1.介護保険法と災害補償関係各法では、介護保険法が優先する。
❌
2.介護保険法と医療保険各法では、介護保険法が優先する。
⭕️
3.介護保険法と老人福祉法による措置では介護保険法が優先する。
❌
4.介護保険法と障害者総合支援法では、介護保険法が優先する。
⭕️
5.介護保険法と生活保護法では、介護保険制度が優先する。
⭕️
でぇ〜す‼️
過去5年間では
🌸第18回 問題12
🌸第16回 問題8 で出題されています。
皆さんが受けられる第21回はどうなるんでしょうね。。。。。
自分が理解していたらプラスの1点です。
私達、講師は占い師にはなってはならない。
だって、
私、占い出来ないし〜😅
出る出ないではなく、
ここも試験範囲という事を理解して下さいね。
🌸ぴよりん🌸