ケアマネ勉強 たったの1問で何ページなん?

はい‼️

皆さん こんばんは‼️




早速、昨夜の問題の解説をしまぁす‼️


ギャグの一つもないんかよ~~。

ないでぇす




【問題】

介護保険の第2号被保険者について⭕️❌で答えよ。

1.40歳に達した日に、自動的に被保険者証が交付される。

❌第2号被保険者の被保険者証は、介護認定等を申請した人と、交付の申請をした人に交付されます。
🌸ポイント
   第1号被保険者→全員に交付
   第2号被保険者→認定と頂戴といった人 P33


2.健康保険の被保険者である生活保護受給者は、介護保険料を支払う義務はない。

❌ここで問われているのは、生活保護受給者の介護保険料支払いの有無ですよね。


生活保護だとどうかな~~
ここは『福祉サービス』のP366を見て頂いたが、分かりやすいかも。
生活保護の種類は⑧つありますよ~~
 ①生活扶助の中から介護保険料を支払います。
  線を引いておきましょう
生活保護ときたら免除かなぁと思いがちですがね。


3.強制加入ではない。

❌強制加入なんです。強制適用 P28
介護保険は
 ①社会保険
 ②地域保険
 ③短期保険
 ④強制適用
 この④つのキーワードを覚えましょう。P15


4.医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。

⭕️出ました!!私が試験当日まで思えらえなかった事
Facebookの動画で説明したような気がします。。。
(短期記憶の欠乏)



資格の取得と喪失です。P30
 取得は→当日
 喪失は→翌日
これ原則です。まず、原則を覚えましょう

しかし、例外もある。
これは例外パターンですね。
『第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったときは当日に喪失』です。

 
5.健康保険の被保険者に係る介護保険料には、事業主負担がある。

⭕️その通り。
第2号被保険者とは40歳以上ですよね。
事業主は介護保険料を負担したければならないと決められています。P105




はい、皆さん、いかがだったでしょうか❓




なかなか深いですね。

これも過去問です。



10/14の試験ではこのくらいのレベルもしくは、これより難しいか。。。

それは誰にもわからない。。。。



今日は第2号被保険者についてですが、
P33.366.28.15.30.105からの出題です。



範囲広すぎ〜〜

なので、過去問をいきなりするより、
インプットからの通学コース等があるんです。


私もインプットからの学習をおすすめ致します。


でも、私の場合はテキストを開くと同時に睡魔が襲ってきた。。不思議な事に。😴😴😴



なので、動画の授業をおすすめしたいという気持ちがあるのです。




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今日は、月の初めに行く、
氏神様のところへ。。。
最近行ってなかった。。。



小雨の中、行ってきました。

困った時は神頼み💕💕



まだ、困っていません(笑)

本当かはわからないですけど、
お願いではなく、お礼をしないといけないらしいです。



お礼も、お願いも、何でもして来ました。
欲張りなぴよりんです。

神様は、名前と住所を書かないと

わからないそうですよ。

しっかり書きました‼️

🌸ぴよりん🌸