あの手この手で頑張りましょう。

はい‼️皆さん、こんにちは‼️

先日、Facebookグループに
生ライブ授業をしました。
40分です。
内容は前日に【絶対合格コース】の皆さんに
『特訓問題』をお送りしたので
その解説をしました。
こちらでも共有したいと思うます。

問題1 「認知症に関する施策の総合的な推進等」として介護保険法第5条の2に規定されているものはどれか。3つ選べ

 

1. 認知症に関する知識の普及および啓発に努める。

2. 若年性認知症施策の強化に努める。

3. 認知症の医療・介護等の提供に努める。

4. 認知症である者およびその家族の意向の尊重に配慮するように努める。

5. 認知症である者の介護者への支援の推進に努める。
まず、
試験でこの問題が書いてあったらどうですか?
そこからのお話です。
介護保険法第5条を理解して望んでいる方が何人いらしゃるか?ですよね。
しかし、ここはしっかりおさえておきましょう。
まず、テキストの
「認知症に関する施策の総合的な推進等」として介護保険法第5条を見てください。P5

○認知症に対する理解を深めるための知識
○認知症の人の介護者への支援の推進
○認知症の人およびその家族の意向の尊厳に配慮



ここをしっかり読んで理解していらしゃる方は少ないのではないでしょうか。



答えをいいますと
【1・4・5】です。


で、2・3は『新オレンジプラン』から
引用しました。P253

これもしっかりテキストに書いてあります。

過去問では
上記の第5条と新オレンジプランは
出てないと思いますので
認知症に対する施策ということで
地域包括ケアシステム同様
テキスト通読と重要点をしっかりまとめて下さい

まとめると言っても書かないでくださいよ(笑)
アンダーラインを引き読み込む。
これでOKだと思います。




全てはテキストに書いてある
これ受講生さんから言われました(笑)


そうです。
全てテキストに書いてあります。
本試験では
問題1.2は、奇妙な問題が多いです。

法律の第○条や
えーここ出す❓❓❓と思うような問題。


そこを見てどう思うかですよね。

初受験の時は手が震えましたよ。。。
わかんない。。。
どうしよう。。。


しかし
問題1.2が全くわからなくても
勉強してのぞんた‼️

その根拠と自信があれば
問題1.2にこだわらなくても

問題3からしっかりと読み込み点を取っていけば良いのです。

あとの23問で点数を取っていきましょう



心をかき乱されないように。


相手はいかにあなたの
心を掻き乱そうか。
混乱させようか。
間違わせようか。

あの手この手で問題を出してきます。




皆さんもあの手この手で
しっかりと1点1点を取っていってくださいね。



1/9に作ったFacebookグループ
現在52名の参加になっています。

皆さんで問題を出し合ったり
弱音を吐いてみたり、励ましあったり。
先日は19歳の娘がライブで登場。

目標設定、時間配分の大切さ。
目指していれば共通の話題ですね

絶対合格。

頑張りましょう。

応援しています。

🌸ぴよりん🌸