特別な例外 【特例サービス費】

3月に再試験の生徒さんとのやり取り♪

 

お疲れ様です。
特例サービス費4つですかね。

古賀和代
古賀和代

今も間違いますか?

時間を置くと間違えることが(汗)

 

【特例サービス費】

介護給費には、「特例サービス費」のように
「特例」を冠した給付があります。
(頭に「特例」が付いている)

 

 

特別の例外って感じと思って下さい。
どのような別ながあるのでしょう。

1.認定申請前に緊急的にサービスを受けた場合
2.基準該当サービス
3.離島などで相当サービスを受けた場合
4.その他政令で定める場合

 

特例サービス費とは?
市町村が必要と認めたときに、被保険者に償還払いで支給されます。

1.認定申請前に緊急的にサービスを受けた場合

・認定の申請をまだ行っていないが、緊急やむを得ない理由でサービスを利用した場合
・居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、特定入所者介護サービス費等

 

2.基準該当サービス

指定居宅サービス事業者等の指定条件を完全に満たしていなくても、市町村が一定水準を満たしていると認めた事業者を、基準該当サービス事業者という
・基準該当サービスは、法人格がなくても認められる。
・医療サービス、地域密着型サービス、施設サービスは、認められない。

居宅サービス ・訪問介護・訪問入浴介護・通所介護・短期入所生活介護・福祉用具貸与
介護予防サービス ・介護予防訪問入浴介護・介護予防短期入所生活介護・介護予防福祉用具貸与
居宅介護支援・介護予防支援
古賀和代
古賀和代

基準該当サービスについて書きすぎましたが、
点と点が結びついてくると思いませんか!!

3.離島などで相当サービスを受けた場合

・離島等のように、指定事業者によるサービスも基準該当サービスも確保が困難な地域は、一定の要件のもと、サービス提供を市町村の個別判断により介護保険の給付の対象とすることが例外的に認められている。
例えば
離島の通所介護で、設備基準や人員基準が満たされていないとインプットしてみては?

4.その他政令で定める場合

・緊急その他やむを得ない理由で被保険者証を提示せずにサービスを受けた場合など。

古賀和代
古賀和代

まずは、4つあったよね。

市町村が必要と認めた場合、償還払いで給付されるよね。
償還払いって、何だったかなぁ?

全体像から少しずつ深く勉強していく。

時間が経てば人間は忘れていきます。

合格者でも、1か月勉強しなかったら

「特例サービス費?」
「基準該当サービス?」
そんなものです。

試験で「なんじゃこりゃ!!」の問題が出題されても、
基本的なことがわかっていれば、消去法で答えられ、確実に1点GETではないでしょうか!!

トップへ戻る
タイトルとURLをコピーしました