【居宅療養管理指導】 絶対点数がとれる!! 過去問解説あり

【居宅療養管理指導】

インプットのあとはアウトプット

過去の出題です。

前回のYouTubeをご覧頂き
ぜひチャレンジしてください。

 

 

やってみたら
笑うくらい同じ問題が出題されています。

 

 

基本的な知識を理解する。
問題にチャレンジする。
何度も繰り返す。

そうすることで
試験本番で確実に点数を取ることができます。

 

 

そして動画の最後に
試験本番での注意事項・解き方もお話しています。

ぜひ最後までご覧ください。

 

 

 

第22回 再試験
問題43 居宅療養管理指導について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 事業者は、通常の事業の実施区域内の交通費を受けとることができる。
2 保健医療機関の指定を受けている病院は、居宅サービス事業者の指定があったものとみなされる。
3 薬剤師が行う居宅療養管理指導に当たっては、医師又は歯科医師の指示がなくても、介護支援専門員に情報提供を行うことができる。
4 の薬剤師が行う居宅療養管理指導は、医師又は歯科医師の指示を受けて作成した薬学的管理指導計画に基づき実施する。
5 管理栄養士や歯科衛生士は、行うことができない。

 

 

第22回
問題44 医師が行う居宅療養管理指導について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 要介護状態の悪化の防止等に資するよう、計画的に行われなければならない。
2 交通費を受け取ることはできない。
3 区分支給限度基準額が適用される。
4 保健医療機関として指定を受けている病院は、都道府県知事の指定があったものとみなされる。
5 サービス担当者会議への参加が困難な場合には、原則として、文書により情報提供・助言を行わなければならない。

 

 

第20回
問題43
5 居宅療養管理指導では、薬剤師は、医師や歯科医師の指示を受け、利用者を訪問して薬学的管理指導を行う。

問題45
2 居宅療養管理指導は、管理栄養士や歯科衛生士も行うことができる。

 

 

第18回
問題45 居宅療養管理指導について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 主治医は、サービス担当者会議への参加が難しい場合は、原則として、文書等により介護支援専門員に必要な情報提供を行う。
2 サービス担当者会議は、居宅療養管理指導を行う医師又は歯科医師が利用者宅に訪問するときに、開催することが可能である。
3 薬剤師が行う居宅療養管理指導は、薬局の薬剤師に限定されている。
4 居宅療養管理指導は、区分支給限度基準額の対象にならない。
5 定期的に通院や訪問診療を受けている場合でも、訪問看護師が療養上の相談及び支援を行った場合には、居宅療養管理指導費を算定することができる。

 

 

 

お疲れ様でした!! ナイスチャレンジ!!!!

 

 

問題の解答解説はこちらです

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