全てテキストに記載。問題にチャレンジ!!

エールケア共育 試験対策

皆さん
こんばんは!!

そして
本当にお疲れ様ですよね。

今日から10月です。
今年も残すところ3か月になりました。

そして
ケアマネ試験まで10日です。

8月からの合格特訓コースに
私、そしてスタッフが一問一答を出題していました。

今日で165問です。

今日は問題の一部をこちらにシェアしたいと思います。

確認作業としてご活用ください。

1. 市町村は、要介護認定における新規認定調査を指定市町村事務受託法人に委託することができる。

2.要介護認定について
介護保険施設は、申請代行ができる。

5.介護保険法第2条には基本理念として「居宅における自立した日常生活の重視」が規定されている。

8. 要介護認定の申請代行は
地域密着型介護老人福祉施設め行うことができる。

21.認定調査について
指定市町村事務受託法人は、市町村から委託があれば更新認定、変更認定の調査についても行うことができる。

24.認定調査票の基本調査項目には、過去14日間に受けた特別な医療に関する項目が含まれる。

26.市町村は、被保険者が要介護者・要支援者に該当しなくなったと認められるときや、正当な理由なく市町村による調査や主治医意見書のための診断命令に応じないときは、有効期間満了前でも認定を取り消すことができる。

32.療養通所介護は、地域密着型通所介護に含まれる。

34.介護報酬は、提供したサービスの種類・内容に応じて、介護給付費単位数表により単位数を計算し、それに1単位の単価を掛けて金額に換算する。

37.区分限度額の管理期間は、月を単位として厚生労働省令で定める期間とされている。

41.介護サービス等を受けた被保険者が、サービス提供事業者にその費用の全額を支払った後、保険者である市町村から、その費用の9割(8割または7割)に相当する額の払い戻しを受ける方式を償還払いという。

50.高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費は、世帯単位で算定する。

53.特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給対象者には、申請により、保険者から介護保険負担限度額認定証が交付される。

56.地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護のおむつ代は、介護保険の保険給付の対象である。

57.居宅サービス事業者の指定権限は、都道府県知事にある。

60.介護老人福祉施設について、市町村長は報告・立入り検査等を行うことができる。

66.介護老人保険施設の開設許可にあたっては、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないときは、与えることができない。

68.介護医療院は、国民健康保険団体連合会が開設することができる。

71.介護保険事業計画について。
基本指針には、サービス提供体制の確保および地域支援事業の実施に関する基本的事項が定められている。

74.市町村介護保険事業計画の定めるよう努める事項に、居宅要介護・要支援被保険者にかかる医療その他の医療との連携に関する事項が含まれる。

78.社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務として、医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収することがある。

81.地域支援事業について。
介護予防・日常生活支援総合事業は、介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)と、一般介護予防事業から構成される。

86.包括的支援事業には、生活支援体制整備事業が含まれる。

89.地域包括支援センターの業務に、市町村から委託を受けて任意事業を実施することがある。

91.介護サービス情報の調査は厚生労働省令で実施方法が定められている。

94.国民健康保険団体連合会は市町村から委託を受け、第1号事業支給費の請求に関する診査・支払業務を行う。

101.要介護(要支援)認定の審査請求事件は、都道府県の条例で定める数の公益代表委員からなる合議体で取り扱う。

104.都道府県知事による登録の消除の処分を受けてから5年を経過しない者は、介護支援専門員として登録することはできない。

107.居宅サービス計画に短期入所生活介護または短期入所療養介護を位置づける場合は、原則、利用する日数が要介護認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。

110.介護支援専門員は、居宅サービス計画を利用者およびサービス担当者に交付しなければならない。

113.居宅介護支援事業の人員・運営基準は、市町村の条例により定められている。

126.苦情処理についてサービス事業者は、市町村や国保連からの求めがあった場合には、その改善の内容を市町村や国保連に報告しなければならない。

129.指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員は、市町村の条例で定める。

135.介護認定審査会は、認定の有効期間の短縮や延長に関する事項について意見を述べることができる。

136.要介護者・要支援者に対し、介護保険と医療保険の両方に同様のサービス(訪問看護、居宅療養管理指導)がある場合には、原則として、介護保険からの給付が優先する。

139.離島などで相当サービスを受けた場合の特例サービス費は、償還払いとなる。

147.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護には、支給限度基準額が適用されない。

154.介護老人保健施設が広告し得る事項には、施設および構造設備に関する事項が含まれる。

157.介護保険事業計画について。
基本指針を策定・変更する場合は、あらかじめ総務大臣その他関係行政機関の長に協議し、公表することとされている。

160.介護保険事業計画について。
都道府県知事は、市町村に対し、市町村介護保険事業計画作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。

163.第2号被保険者の保険料は、各医療保険者が医療保険料に上乗せして徴収し、社会保険診療報酬支払基金を通して市町村に交付される。

※お疲れ様でした。
全部⭕️問題です。
そして全てテキストに記載があるものです。
(中央法規ワークブック 2020)

エールケア共育
代表 古賀和代

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