過去問 【2014年法改正】 ここは絶対!

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皆さん こんにちは!

 
昨夜の忘年会。楽し過ぎでした!!
 
今朝は頭ガンガン。。
 
もしかしての二日酔い。。。
 
しかし母はやる事いっぱいです!!
 
早速、勉強しましょ!!イブの日に🎄
 

【過去問3】

2014(平成26)年の介護保険制度の改正内容として正しいものはどれか。3つ選べ。

1.指定介護老人福祉施設には、要介護1および2の被保険者はすべて入所できなくなった。

2.地域ケア会議の設置が、市町村の努力義務として法定化された。

3.訪問看護及び通所介護は、予防給付に係る介護予防サービス費の対象から除外された。

4.第1号介護予防支援事業に係る介護予防ケアマネジメントの利用者負担が、1割又は2割とされた。

5.地域支援事業として生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)が配置されることになった。

〈解説〉
1.❌法改正により、原則要介護3から要介護5の第1号被保険者および第2号被保険者になった。

ただし、
要介護1・2であっても、やむを得ない事情により生活が困難であると認められる場合には、入所が可能です。

やむを得ないとは特例入所です。


・認知症で在宅生活が困難
・知的障害、精神障害等を伴い在宅生活が困難
・家族等による深刻な虐待
・単身世帯。又は同居家族が高齢又は病弱とうで在宅生活が困難

🌸すべて入所できなくなった。
すべて〜〜すべて〜〜?

すべてではないです!!
これ重要な言葉です。

2.⭕️設問の通り

3.⭕️設問の通り


🌸予防給付(介護予防訪問介護・介護予防通所介護介護)は市町村が取り組む地域支援事業に移行した。→介護予防サービス費の対象から外れています。
 


4.❌第1号介護予防支援事業とは、地域支援事業の中の包括的支援事業8つのうちの一つ。
包括的支援事業の実施主体は市町村です。

介護予防ケアマネジメントの利用者負担が、1割又は2割ではない。

5.⭕️設問の通り

🌸ポイント🌸

この問題は基本的な勉強をしていたら、正答すると思います。

例えば
1の特養原則、要介護3から。しかし例外もある。

2の地域ケア会議の努力義務

3の介護予防な訪問と通所は地域支援事業に移行。

これは、絶対理解して頂きたいところですね。

4と5の地域支援事業については、
長くなるので近々、アップしたいと思います。

 
素敵な1日をお過ごし下さい🎄
 
 

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