ケアマネ試験勉強法 あと4日もある。

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はい!

皆さん、こんばんは!
では早速回答致します!
🌸4 要介護認定🌸
正しいものはどれか番号で答えよ。
1.要介護認定とは、基本的な日常生活動作について介護を要する状態が3月以上継続すると見込まれる場合をいう。
6か月以上ですね。
2. 介護保険の被保険者証が未交付の第2号被保険者は、医療保険の被保険者証等を提示して申請する。
⭕️
その通り
3.要介護認定の効力は申請のあった日に遡って生ずる。
⭕️
その通り。
言葉の意味は
Aさん〜、要介護3ですよ。という通知が来てからではなく
介護保険サービスを受けたいわ。と
市町村に申請(申込み)をした日から
その力を発揮する(要介護3ということを)
4. 認定又は非該当の決定等は、申請日から60日以内に行わなければならない。
申請の日から30日以内行わなければならない。
もしそれ以上になる場合は
あとどのくらいという期間と理由を通知しないといけませんね。
5. 有効期間満了前でも、要介護状態区分の変更の認定の申請を行うことができる。
⭕️
その通り。区分変更ですね。
ここでもう一つ。
月の途中で
例えば
要介護1から要介護5に変更になった場合は
要介護5の単位数が適用されます。
つまり重い方の区分支給限度基準額が適用されます。P65
6.指定居宅介護支援事業者は、申請を代行できない。
できますね。
7つの職種覚えていますか?
ここも要確認です。
7.被保険者に主治医がいないときは、市町村が指定する医師又は市町村の職員である医師の診断を受けることができる。
⭕️
全くその通りですね。P40
8.認定調査の結果及び主治医意見書は、介護認定審査会に通知される。
⭕️
あと一次判定の結果と特記事項もですね。
この3つで、
介護認定審査会による話し合い
二次判定が行われます。
9.介護認定審査会は、審査・判断を行った結果を申請者に通知する。
審査・判定の結果は、保険者である市町村が通知をする。
10.認定に不服がある場合には、介護保険審査会が審査及び要介護認定を行う。
不服申立について、審理・採決を行うが
認定を行うのは市町村である。
これは第15回の問題です。
要介護認定については
3問も出題されていました。
生徒さんのほとんどの方が正解されていました
なかには、
最後の問題10番目が
気が緩んで間違ったと。笑
間違いが今日で良かったですよ。
試験では最後の最後まで
気を緩めず
力を発揮して下さいね。
先程まで
Facebookグループで
ライブ動画をしていました。
生徒さんのグループに
何かありませんか??とラインしたて
ご要望があったものいくつかです。
・介護予防支援
・地域支援事業
・訪問介護
難しいことは何一つお話していません。
テキストに書かれてあることです。
特に地域支援事業については
わからない。
ではなく
やってないのです。
そんなに難しくはないと思います。
このブログを早くから読んで頂いてる方はおわかりだと思いますが
まず
マップを書く。
トイレに貼ったらダメ。
そう言っていたのを覚えていらしゃいますか?
2/27ですね
この時にマップを書いていらしゃる方は
さほど力をいれず
眺めていらしゃったと思います。
問題にチャレンジする。
眺める。
問題にチャレンジする
眺める。
地域支援事業に限らず
問題にチャレンジする。
テキストで振り返る
この繰り返しを何度されたでしょう。
試験を4日後に控え
難しい問題にチャレンジするのではなく
上記のような
基本的な問題をする
テキスト通読ですね。
この問題をしたけど
テキストには書いていない。
そこに時間を取られるのではなく
確実に毎年、出題されているものですよ。
皆さん
最後の最後まで頑張って下さいね。
4日しかない。
ではなく
4日もある。ですよ。
応援しています。
合格を勝ち取りましょう‼️
🌸ぴよりん🌸
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