【2021法改正】運営基準・居宅サービス事業者の共通事項

【2021法改正】運営基準・居宅サービス事業者の共通事項

2021(令和3)年 法改正ですが
第24回の試験では
問題1
この1問しか出題されていませんね。
(2020(令和2)年の法改正についてと記載)

 

法改正を勉強していた方でも
ちょっと難しいな内容ですが
過去の大きな改正部分を勉強していたら
消去法というテクニックで答えに導けた
ラッキー問題だと思います。

全てを勉強する必要はありませんね。

今回は
居宅サービス事業者の共通事項について
投稿しています。

厚生労働省のHPには
130ページ以上記載がされています。

運営基準は
わかりやすいし、答えやすい!!

 

今年は
ハラスメント防止
電磁的記録などは要チェックだと思います。

 

 

 

おっと!!
占い師になるところでした。
あかん、あかん!!

 

 

 

ぜひ、皆さん ご覧ください。

 

 

【問題】

問題1 地域住民等との連携・協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

問題2 利用者からの苦情に関して市町村等が派遣するものが相談および援助を行う事業に協力するよう努めなければならない。

問題3 書面に加えて電磁的記録(電子データ)を用いることができる。

問題4 ハラスメント防止措置を講じなければならない。

問題5 感染症や非常災害の発生時において、利用者にサービスを継続的に提供する等のための「業務継続計画」を策定し、必要な措置を講じなければならない。(注)

問題6 ・・・・ありません。

問題7 介護に直接関わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。(注)

 

 

 

 

 

 

 

ナイスチャレンジ!! お疲れ様でした!!

全部〇問題

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