【種類支給限度基準額】

お疲れ様です。
支給限度基準額ですが、
基本的な問題が、分からなくなりました。

 

 

古賀和代

では、4つめの
種類支給限度基準額について説明します!!

 

支給限度基準額とは?

・在宅に関する給付については、支給限度基準額が設けられています。
この支給限度基準額の範囲内で利用されたサービスについて保険給付が行われます。
(利用者の負担は1割・2割・3割)

①区分支給限度基準額
②福祉用具購入費支給限度基準額
③住宅改修費支給限度基準額
④種類支給限度基準額

 

④種類支給限度基準額

・市町村によっては特定のサービスが不足し、利用者が公平に利用できないということがあるため、
サービスの種類によって1人の利用者が利用できる量を制限して、より多くの人が利用できるようにする必要がある。

古賀和代

わかりやすく言えば・・・

ある村には、通所介護(デイサービス)が1件しかない。

高齢者が多く、その1件しかない通所介護に殺到し、利用できないということを防ぐために

1人の利用者が利用できる量を制限する。
→サービスの利用限度額を定めたもの。

種類支給限度基準額の種類とは
サービスの種類です。

 

 

 

 

市町村は条例により区分支給限度基準額の範囲内で個別のサービスの種類によって種類支給限度基準額を定めることができる。

その場合、サービス全体が区分支給限度基準額の範囲内でも、種類支給限度基準額を超えたサービス利用分については、保険給付の対象とはならない。

【一問一答】

1. 種類支給限度基準額を超えたサービス利用は、居宅サービス全体が区分支給限度基準額の範囲であっても、保険給付の対象とならない。

2. 種類支給限度基準額は、厚生労働大臣が定める。

3. 種類支給限度基準額を超えた分については、保険給付されない。

解答

1. ○ その通り。

2. ✖ 市町村の条例で定める。

3. ○ その通り。