【一問一答】介護保険法 第4条

【一問一答】

介護保険法第4条には、要介護状態・要支援状態の軽減・悪化防止についての文言がある。

 

 

第4条 (国民の努力と義務)

①自ら要介護状態となることを予防するため、常に健康の保持増進に努める。→努力

②要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス・福祉サービスの利用により、その有する能力の維持向上に努める。→努力

③国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担する。→義務

 

× 設問は、第4条ではなく、第2条です。

 

第1条
(第21回・第19回)
介護保険制度の目的
第2条
(第22回・第19回)
保険給付の理念(考え方)
第4条
(第20回)
国民の努力と義務
第5条の2
(第21回)
認知症に関する施策の総合的な推進等
・認知症施策推進総合戦略
(新オレンジプラン)
古賀和代
古賀和代

介護保険法は、毎年出題されています。

そして、皆さんが覚えられない・ぐちゃぐちゃになると一度は言われる単元です。

なぜ、どのような目的で介護保険制度が出来たのか?
保険給付はどのような考え方なのか?

全文を覚えるのではなく
内容を確認し理解しましょう。

 

トップへ戻る
タイトルとURLをコピーしました