皆さん
お疲れ様です!!
ふんどしを履いている人はいない時代ですが
あと19日
ふんどしを締め直しましょう!!
では早速です。
【一問一答】
1. 市町村は、要介護認定における新規認定調査を指定市町村事務受託法人に委託することができる。
2.要介護認定について介護保険施設は、申請代行ができる。
3.介護保険法第2条には基本理念として「居宅における自立した日常生活の重視」が規定されている。
4.介護保険は、地域保険に分類される。
5.地域密着型通所介護は、特定地域密着型サービスである。
6.認定調査票の基本調査項目には、過去14日間に受けた特別な医療に関する項目が含まれる。
7.市町村は、被保険者が要介護者・要支援者に該当しなくなったと認められるときや、正当な理由なく市町村による調査や主治医意見書のための診断命令に応じないときは、有効期間満了前でも認定を取り消すことができる。
8.新規認定の有効期間は原則6か月であるが、3か月~12か月の範囲を設定することができる。
9.介護サービス等を受けた被保険者が、サービス提供事業者にその費用の全額を支払った後、保険者である市町村から、その費用の9割(8割または7割)に相当する額の払い戻しを受ける方式を償還払いという。
10.福祉用具購入費は償還払いである。
答えは全部〇問題です。
そうだよね。
そうだよねー!!と
確認作業としてお使い下さい。
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