第23回 介護支援専門員実務研修受講試験
ケアマネ試験 2020(令和2)
【都道府県の事務】
問題4 介護保険制度における都道府県の事務として正しいものはどれか。2つ選べ。
1 財政安定化基金の設置
2 地域支援事業支援交付金の交付
3 第2号被保険者負担率の設定
4 介護保険審査会の設置
5 介護給付費等審査委員会の設置
解説
1 財政安定化基金の設置
→○
市町村の介護保険財政の安定化を図るため
(市町村にお金を貸したりあげたり)
都道府県に設置されている。
2 地域支援事業支援交付金の交付
→✖
社会保険診療報酬支払基金(以下、支払基金)です。
支払基金の業務
①医療保険者から、介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収
↓
②市町村に対し、介護給付費交付金・地域支援事業支援交付金を交付する
3 第2号被保険者負担率の設定
→✖
負担率…
第1号被保険者→23%
第2号被保険者→27%
このことですね。
これは国が定めます。
4 介護保険審査会の設置
→○
介護保険審査会とは
市町村が行う要介護(要支援)の認定や保険料の徴収等に不服がある場合に
都道府県に設置されている介護保険審査会に審査請求(不服申立)を行うことができる。
中立性・公平性をもった専門の第三者機関である。
5 介護給付費等審査委員会の設置
→✖
介護給付費等審査委員会とは
国保連に設置されている。
国保連は、市町村からの委託を受けて
介護給付費請求書および地域支援事業の総合事業の審査を行う。
解答…1・4
古賀和代
Point
市町村(保険者)
都道府県
国の責務を理解しているか。
たくさんの事務、つまりお仕事、役割は
その単元ごとで学習する方法がおすすめです。