第23回 ケアマネ試験 問題6について 第2条

第23回 ケアマネ試験 問題6について 第2条
2020-10-11 18:54:19
テーマ:ケアマネ試験対策2020

【問題6】

介護保険法第2条に示されている保険給付に基本的考え方として正しいものはどれか。

3つ選べ。

1 要介護状態等の維持又は悪化の予防に資するよう行われる。

2 被保険者の選択に基づく。

3 総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わなければならない。

4 快適な日常生活を営むことができるように配慮して行わなければならない。

5 被保険者の要介護状態等に関し、必要な保険給付を行う。

 

まず

中央法規ワークブック2020では

介護保険は、被保険者が保険事故である要介護状態や要支援状態となったときに、保険給付を行います。

介護保険の給付は、次のような基本理念に基づいて行われます。

①要介護状態・要支援状態の軽減・悪化防止

②医療と連携への十分な配慮

③被保険者の選択に基づく適切なサービスの総合的・効率的な提供

④多様な事業者・施設によるサービスの提供

⑤居宅における自立した日常生活の重視

そして

介護支援専門員基本八訂では

(1)要介護状態・要支援状態の軽減・悪化防止

(2)医療と連携への十分な配慮

(3)被保険者の選択に基づく適切なサービスの総合的・効率的な提供

(4)多様な事業者・施設によるサービスの提供

(5)居宅における自立した日常生活の重視

同じですね。

これを見たら

 

答えは間違いなく

1・2・3ですよね。

いや、4も〇?

ただ、私が持っている

介護保険六法には下記のように記載されています。

第2条
介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。
前項の保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
第1項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

再度

【問題6】

介護保険法第2条に示されている保険給付に基本的考え方として正しいものはどれか。

3つ選べ。

1 要介護状態等の維持又は悪化の予防に資するよう行われる。

→⭕️

2 被保険者の選択に基づく。

→⭕️

3 総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わなければならない。

→⭕️

4 快適な日常生活を営むことができるように配慮して行わなければならない。

→これは記載がありませんので絶対❌

5 被保険者の要介護状態等に関し、必要な保険給付を行う。

→❌?⭕️と思いきや介護保険六法には記載があるので⭕️

えっ!

⭕️が4つやん!!です。

 

これは超ラッキー問題と思いきや
もしかしたら。。。。

 

私は速攻で
1・2・3としました。
きっと生徒さんもでしょう。

 

設問には

1 要介護状態等の維持又は悪化の予防に資するよう行われる。

だけど
介護保険六法には
要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

えーー

そんな事ありますか?

答えは2・3・5だと私は思っています。
が、
一字違いとは。

スタッフと話すこと30分

こんなことある???です。

さぁ、出題者はどのような答えを出すのでしょう。

維持又は悪化の予防
軽減又は悪化の防止

今回の問題はこの問題6に限らずです。
ちょっと、落ち着いて解説をしていきたいと思います。

何はともあれ
皆さん
お疲れ様でした。

エールケア共育
代表 古賀和代