問題8 市町村介護保険事業計画について正しいものはどれか。3つ選べ。
1. 都道府県知事の定める基本指針に基づき作成されなければならない。
2. 市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
3. 市町村地域福祉計画と調和が保たれたものでなければならない。
4. 介護サービス情報の公表に関する事項を定めなければならない。
5. 変更したときは、遅滯なく、都道府県知事に提出しなければならない。
【解説】
1. 都道府県知事の定める基本指針に基づき作成されなければならない。
→✖
基本指針を定めるのは国。
国が大きな方針を示して、都道府県・市町村がその方針に沿って計画を作成する。
2. 市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
→○
Point・覚え方
市町村介護保険事業計画と~~
一体のもの | 市町村老人福祉計画 |
整合性の確保が図られたもの | 市町村計画 |
調和が保たれたもの | ・市町村地域福祉計画 ・市町村高齢者居住安定確保計画 ・要介護者等の保健、医療、福祉、居住に関する計画 |
3. 市町村地域福祉計画と調和が保たれたものでなければならない。
→○ 上記に記載
4. 介護サービス情報の公表に関する事項を定めなければならない。
→✖ 『介護サービス情報の公表に関する事項』は、都道府県介護保険事業支援計画の『定めるよう努める事項』に記載あり。
5. 変更したときは、遅滯なく、都道府県知事に提出しなければならない。
→○ その通り
古賀和代
介護保険事業計画は、なぜか毎年出題されます(笑)
ケアマネ業務に必要というよりザ・法律!!ですね(笑)
第22回はテキストに書いてある問題が出題されています。
【解説】…2・3・5
中央法規ワークブック2019 P87記載