第22回 問題6 指定居宅介護支援事業者

過去問解説

問題6 指定居宅介護支援事業者について正しいものはどれか。2つ選べ。

1. 保険者証に認定審査会意見の記載があるときは、その意見に配慮した指定介護支援の提供に努めなければならない。
2. 事業所の現員では利用申込に応じきれない場合には、サービスの提供を拒むことができる。
3. 管理者は、管理者研修の受講が義務づけられている。
4. 通常の事業の実施地域以外であっても、交通費を受け取ることはできない。
5. 利用者が30人の場合には、介護支援専門員は、非常勤で1人置けばよい。

 

 

 

【解説】

1. 保険者証に認定審査会意見の記載があるときは、その意見に配慮した指定介護支援の提供に努めなければならない。

その通り。例えばリハビリテーションの必要性が高い場合や、医学的管理が必要な場合などの記載があればその意見に配慮する。

 

2. 事業所の現員では利用申込に応じきれない場合には、サービスの提供を拒むことができる。

本来は、正当な理由なくサービス提供を拒んではならない。
ただし、次の①~③の理由がある場合は拒むことができる。
①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合
②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合
③利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援の依頼を行っていることが明らかな場合等。

 

3. 管理者は、管理者研修の受講が義務づけられている。
→✖
設問の内容の記載はなし。

 

4. 通常の事業の実施地域以外であっても、交通費を受け取ることはできない。
→✖
利用者の選定により通常の事業の実施地域以外で居宅介護支援を行う場合には、利用者の同意を得れば交通費を請求できる。

 

5. 利用者が30人の場合には、介護支援専門員は、非常勤で1人置けばよい。
→✖
事業所ごとに常勤の介護支援専門員を1人以上配置とされている。
事業所ごとにであり、利用者の人数は関係ない。
ちなみに、利用者35人またはその端数を増やすごとに1人を基準とする(増員の場合は非常勤でも可)

 

古賀和代

MEMO
この問題は『読めばわかる問題』です。
1点プラスの問題ですね。テキストを読もう!!

 

 

 

【解答】…1・2

 

中央法規ワークブック2019 P149・154