第22回 問題5 指定居宅サービス事業者 

過去問解説

問題5 指定居宅サービス事業者の指定について正しいものはどれか。3つ選べ。

1. 共生型居宅サービス事業者の指定は、市町村長が行う。
2. 居宅サービスの種類ごとに行う。
3. 6年ごとに更新を受けなければ、効力を失う。
4. 申請者が都道府県の条例で定める者でないときは、指定をしてはならない。
5. 都道府県介護保険事業支援計画の見込量に達しているときは、指定をしてはならない。

 

 

 

【解説】

居宅サービス事業者とは?
・訪問サービス(訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導)
・通所サービス(通所介護・通所リハビリテーション)
・短期入所サービス(短期入所生活介護・短期入所療養介護)
・特定施設入居者生活介護
・特定福祉用具販売
・福祉用具貸与
※居宅の要介護者が利用できるサービス。
※特定施設入居者生活介護は介護保険では、居宅サービスに位置付けられている。

1. 共生型居宅サービス事業者の指定は、市町村長が行う。
→✖
居宅サービス事業者の指定は、都道府県知事が行う。
共生型居宅サービス事業者も、都道府県知事が行う。

 

2. 居宅サービスの種類ごとに行う。

居宅サービス事業者の指定については、
サービスの種類ごと、事業所ごとに行われる。


3. 6年ごとに更新を受けなければ、効力を失う。

指定は、6年ごとに更新を受けなければ効力を失う。


4. 申請者が都道府県の条例で定める者でないときは、指定をしてはならない。

その通り。
逆に、申請者が都道府県知事の条例で定める者でないときは、指定をしてはならないとされている。

5. 都道府県介護保険事業支援計画の見込量に達しているときは、指定をしてはならない。
→✖
このような規定はない。

古賀和代

MEMO
設問5に悩んだ方も多いと思います。
1~4を理解していれば消去法で正解に導くことはできます。
ケアマネ試験の良いところは一問一答ではないところです。

基本的な問題で勝負しましょう。

では、基本的な問題とは?
テキストに書いてあること!!

 

【解答】…2・3・4

 

中央法規ワークブック2019 P75