第22回 問題23 要介護認定

エールケア共育 過去問解説 過去問解説

問題23 要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。

1. 更新認定の申請ができるのは、原則として、有効期間満了日の30日前からである。
2. 新規認定の効力は、申請日にさかのぼって生ずる。
3. 介護認定審査会は、申請者が利用できる介護サービスの種類を指定することができる。
4. 要介護認定の処分の決定が遅れる場合の処理見込期間の通知は、申請日から60日以内に行わなければならない。
5. 市町村が特に必要と認める場合には、新規認定の有効期間を3月間から12月間までの範囲内で定めることができる。

 

 

 

【解説】

1.   更新認定の申請ができるのは、原則として、有効期間満了日の30日前からである。
→✖
有効期間が満了した後も要介護状態等が継続すると見込まれる被保険者は、認定の効力が途切れないように、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に更新認定の申請を行うことができる。

 

2. 新規認定の効力は、申請日にさかのぼって生ずる。

申請日にさかのぼることを、遡及効という。

 

3. 介護認定審査会は、申請者が利用できる介護サービスの種類を指定することができる。
→✖
サービスの種類を指定することができるのは、市町村である。

 

4. 要介護認定の処分の決定が遅れる場合の処理見込期間の通知は、申請日から60日以内に行わなければならない。
→✖
60日以内ではなく、30日以内である。

 

5. 市町村が特に必要と認める場合には、新規認定の有効期間を3月間から12月間までの範囲内で定めることができる。

その通り。

 

 

原則の認定有効期間 認定可能な有効期間の範囲
新規認定 6か月 3~12か月
区分変更の認定 6か月 3~12か月
更新認定 12か月 3~36か月
古賀和代
古賀和代

要介護認定等は

毎年4問程、出題されます。
第22回はわりと解きやすかったのではないでしょうか。
申請から認定までの流れを理解し
そこから、細かい部分に行く。

森→林→木ですね。

今後も出題されると思いますので
しっかりと理解し、点を取っていきましょう。

 

 

【解答】…2・5
中央法規ワークブック P29記載
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