第22回 問題22 要介護認定の認定調査

問題22 要介護認定の認定調査について正しいものはどれか。2つ選べ。

1.被保険者が必要な調査に応じない場合は、市町村は認定の申請を却下しなければならない。
2.新規認定の調査は、地域包括支援センターに委託できる。
3.更新認定の調査は、指定居宅介護支援事業者に委託できる。
4.指定市町村事務受託法人は、認定調査を実施できる。
5.遠隔地に居住する被保険者から認定の申請があった場合には、現に居住する市町村が調査を実施しなければならない。

 

 

 

 

【解説】

1.被保険者が必要な調査に応じない場合は、市町村は認定の申請を却下しなければならない。
→✖
正当な理由なしに、規定による調査に応じないとき、規定による診断命令に従わないときは、申請を却下することができる。
却下しなければならないではなく、却下することができる。

 

2.新規認定の調査は、地域包括支援センターに委託できる。
→✖
新規の認定調査は原則として市町村職員が行う。また、例外的に指定市町村事務受託法人に委託する事が可能。

 

3.更新認定の調査は、指定居宅介護支援事業者に委託できる。

その通り。

 

4.指定市町村事務受託法人は、認定調査を実施できる。

市町村から委託を受けて市町村事務の一部を実施する法人で、都道府県知事が指定をする指定市町村事務受託法人は、新規認定も更新認定も実施することができる

 

5.遠隔地に居住する被保険者から認定の申請があった場合には、現に居住する市町村が調査を実施しなければならない。
→✖
被保険者が遠隔地に住んでいる場合は、その被保険者の居住市町村に調査を嘱託することができる。
実施しなければならないではなく、調査を委託することができる。

 

新規認定② ・市町村職員(原則)
・指定市町村事務受託法人(例外)

 

更新認定⑦ ・市町村職員
・指定市町村事務受託法人
・地域包括支援センター
・居宅介護支援事業者
・地域密着型介護老人福祉施設
・介護保険施設
・介護支援専門員
古賀和代
古賀和代

設問1と2は、

言葉の難しさで間違った方もいらっしゃるかもしれませんね。
却下しなければならないではなく、却下することができる。
※実施しなければならないではなく、調査を委託することができる。
同じようで違います。
言葉のマジックですね。。。。

ただ、設問2・3・4の新規認定と更新認定を理解していれば答えに導くことができますね。

 

 

【解答】…3・4

 

 

中央法規ワークブック2019 P29記載

 

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