問題19 第1号介護予防支援事業の実施について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.地域包括支援センターは、指定居宅介護支援事業所に委託することができない。
2.利用者本人が居住していない地域の地域包括支援センターでも、実施が可能である。
3.介護予防ケアマネジメントについては、サービス担当者会議を行う必要がない場合がある。
4.介護予防ケアマネジメントについては、モニタリングを行う必要がない場合がある。
5.要支援者は、対象とならない。
第1号介護予防支援事業とは? Part1
地域支援事業の包括的支援事業にあります。
①第1号介護予防支援事業
②総合相談支援業務
③権利擁護業務
④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
⑤在宅医療・介護連携推進事業
⑥生活支援体制整備事業
⑦認知症総合支援事業
⑧地域ケア会議推進事業
1. 地域包括支援センターは、指定居宅介護支援事業所に委託することができない。
→✖
委託することができる。
2. 利用者本人が居住していない地域の地域包括支援センターでも、実施が可能である。
→✖
利用者本人が居住している地域の地域包括支援センターが実施する。
3. 介護予防ケアマネジメントについては、サービス担当者会議を行う必要がない場合がある。
→〇
ケアマネジメントBとケアマネジメントCはサービス担当者会議は省略されている。
4. 介護予防ケアマネジメントについては、モニタリングを行う必要がない場合がある。
→〇
ケアマネジメントBとケアマネジメントCはモニタリングは省略されている。
5. 要支援者は、対象とならない。
→✖
対象者は、居宅要支援被保険者および基本チェックリスト該当者である。
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
①ケアマネジメントA | 介護予防支援と同様のケアマネジメント |
②ケアマネジメントB | サービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメント |
③ケアマネジメントC | 基本的にサービス利用開始時のみ行うケアマネジメント |
介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)の
①訪問型サービス(第1号訪問事業)
②通所型サービス(第1号通所事業)
③その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)
上記のケアマネジメント(計画を作成する)ことです。
全てテキストに記載がありますが
意味がわからない!と思われる方も多いでしょう。
第1号介護予防支援事業とは何か?
あっ、計画で介護予防ケアマネジメントのことだったよね!
指定居宅介護支援事業所に委託ができたよね!
サービス担当者会議やモニタリングを省略できるものAやらBやらCがあったよね!
試験中に、思い出せるか??
・・・思い出せるように繰り返すのです。
中央法規ワークブック2019 P103 記載